就学援助(公立小・中学校でかかる費用の援助)
区内にお住まいで公立の小・中学校に通学されているお子さんの保護者を対象に、ご家庭の事情に応じて学用品や学校行事などにかかる費用の一部を援助しています。
申請は随時受付けておりますが、申請した月からの認定となりますので、ご希望の方はなるべく早く申請してください。
令和6年度 就学援助費の申請方法
対象
葛飾区にお住まいの、公立小・中学校に通学されているお子さんの保護者で、次のいずれかにあてはまる方
- 生活保護を受けている方
- 前年度又は今年度に生活保護が停止・廃止になった方
- 同一の生計を営む世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方
- 児童扶養手当(主に母子及び父子世帯の方が対象の手当)を受給している方
- 前年・現年から申請時に至り、主たる生計維持者の失業や長期入院等による無給、減収、り災など特別な事情のある方で、見込所得から算出される審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方
(注)令和5年中の総所得金額等から所得のある方一人(給与所得、公的年金等所得、またはその両方がある方のみ)につき10万円(当該額が10万円を満たない場合はその額)を差し引いた金額を審査の対象となる金額とします。
申請時に必要な書類
- 令和6年度 就学援助費受給申請書(1世帯1枚)
対象児童生徒が複数いる場合でも、1枚の申請書で申請できます。(5人まで記載が可能)
- 振込希望口座に記入した口座の通帳または、キャッシュカードのコピー
- その他(添付の「公立小・中学校でかかる費用の援助のお知らせ(就学援助)」をご確認ください。)
葛飾区では、就学援助を「マイナンバー(個人番号)を利用する事務」として定めています。
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー(窓口にて申請の場合には原本を提示してください。)
マイナンバーカードをお持ちではない方は、
- 申請者のマイナンバーの通知カード(※)または、マイナンバーの記載のある住民票のコピー(窓口にて申請の場合には原本を提示してください。)
- 申請者の身元(実存)確認書類(免許証や住民基本台帳カードなど)のコピー(窓口にて申請の場合には原本を提示してください。)
詳しくは、添付の「葛飾区就学援助費申請における本人確認書類一覧」をご確認ください。
※番号法施行令の一部改正に伴い、令和2年5月25日以降に住所や氏名等の変更がある場合、「通知カード」はマイナンバーの確認を行う書類にはできませんのでご注意ください。
その他、申請に際して特別な理由等がある方は学務課学事係(03-5654-8457)までご相談の上、こちらの申立書をお使いください。
申請方法
- お子さんが葛飾区立の小・中学校に通学している場合
入学、始業式で配付する申請書を簡易書留で郵送もしくは、学務課へ持参してください。
- お子さんが葛飾区立以外の公立小・中学校に通学している場合
添付ファイル「令和6年度 就学援助費受給申請書(兼委任状・同意書・口座振替依頼書)」を印刷して簡易書留で郵送もしくは、学務課へ持参してください。
どちらの場合であっても、学校への提出はできません。
申請期限
在籍する小・中学校の卒業式または修了式まで
申請の受付は随時しておりますが、申請した月により支給金額及び支給時期が異なりますので、ご希望の方はなるべく早く申請してください。
毎年度申請が必要です。
結果の通知について
・4月23日以前に申請された場合
6月末頃に、審査結果通知をご自宅へ郵送します。
・4月24日以降に申請された場合
審査処理が終了後(1~2ヶ月ごと)に、審査結果通知をご自宅へ郵送いたします。
支給について
支給金額
振込みの確認は、通帳記入によりご確認をお願いいたします。
認定された方には審査結果通知に支給額一覧表を同封いたします。
(詳しくは添付の「支給額一覧表」をご確認ください。)
- 支給額一覧表 (PDF 113.6KB)
- 学年別支給額早見表 準要保護(一般) (PDF 107.7KB)
- 学年別支給額早見表 準要保護(費目認定) (PDF 100.4KB)
- 学年別支給額早見表 要保護 (PDF 101.3KB)
支給時期
各学期終了後に支給があります。
下記振込完了予定日までに、振込みます。
振込完了予定日 |
|
---|---|
1学期分(4~7月分) |
8月13日(火曜日) |
修学旅行費 |
11月29日(金曜日) |
2学期分(9~12月分) |
1月14日(火曜日) |
3学期分(1~3月分) |
3月31日(月曜日) |
葛飾区立以外の公立小・中学校に通学されているお子さんがいる場合は、3学期終了後に振込みます。
各学校での行事の実施状況等により、金額や支給時期に変更が生じる場合があります。
支給方法
申請書に記入していただいた口座へお振込みします。
ただし、学校納付金が滞納されている場合などには、通学されている学校の学校長口座への振込みとなることがあります。
申請書に記入した口座を変更したい場合には、添付ファイル「変更届」を印刷して学務課へ持参もしくは、郵送してください。
よくいただくお問い合わせリンク
- 葛飾区で就学援助費を受けていますが、離婚し、葛飾区内で転居することになりました。何か手続きは必要ですか。
- 就学援助を申請したいのですが、今年の1月1日は葛飾区外に住んでいました。「住民税課税・非課税証明書」の提出が必要とのことですが、「源泉徴収票」で代用できますか? また、「住民税課税・非課税証明書」は、葛飾区役所内の他課でも必要と言われましたが、他課に提出すれば学務課には提出する必要はないですか?
- 4月に就学援助の申請をしましたが、否認定の通知が届きました。その後8月に夫と離婚をして夫とは別世帯となりました。再度、就学援助の申請をすることはできますか?認定された場合、子どもは中学1年生なのですが、新入学児童生徒学用品費は支給されますか?
- 「公立小・中学校でかかる費用の援助のお知らせ(就学援助)」のパンフレットの中にある表1の認定基準所得金額ですが、我が家と同じ家族構成が載っていないので基準額がわかりません。基準額を就学援助の申し込みをする前に教えてもらうことはできますか?
- 就学援助費の振込先を申請者以外の名義の口座にすることはできますか?
- 就学援助の申請者を、(単身赴任などで)区外に住民登録のある父親にできますか。
- 学校病医療券を利用した場合、病院での支払いはどうなりますか。
- 学校病医療券の対象となるのは、どんな病気ですか。
- 学校病医療券はどのように手続きすれば発行されますか。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
電話:03-5654-8457 ファクス:03-3691-1329
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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