葛飾区青少年健全育成基本方針

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ページ番号1028439  更新日 令和6年3月15日

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令和6年度葛飾区青少年健全育成基本方針を策定しました


 令和5年度葛飾区青少年問題協議会において、「令和6年度葛飾区青少年健全育成基本方針」が採決されました。
 葛飾区青少年健全育成基本方針は、区内の青少年の育成指導保護などに係る各関係の課題や取組について協議し、年度における各関係者の活動指針となるものです。

青少年問題協議会とは

「地方青少年問題協議会法(昭和28年7月公布)」に基づき設置する附属機関。

設置目的 
「地方青少年問題協議会法」第2条の規定から
・青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策に必要な重要事項についての調査審議や、関係行政機関との連絡調整を行う。


(委員)
協議会は会長及び43人以内の委員をもって組織する。

会長(葛飾区長)

委員
学識経験のある者(31人以内)
区議会議員(4人以内)
教育委員(1名)
関係行政機関の職員(2人以内)
区関係部署の職員(5人以内)

令和5年度葛飾区青少年問題協議会

開催:令和6年2月14日午後4時30分から
議案:令和6年度葛飾区青少年健全育成基本方針(案)について
議事概要:添付資料参照



 

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局地域教育課青少年育成係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 406番窓口
電話:03-5654-8482 ファクス:03-5698-1537
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