戸籍謄本等の郵送による交付申請について(国内の場合)

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ページ番号1001418  更新日 令和6年3月1日

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 戸籍謄本等の郵送による交付申請は、戸籍住民課のみで行っています。区民事務所・区民サービスコーナーでは受け付けておりませんのでご注意ください。

【戸籍の附票(除票)の写しを交付申請される方へ】

住民基本台帳法の改正(令和元年6月20日施行)により、令和4年1月11日より戸籍の附票について、生年月日及び性別が記載されます。また、戸籍の附票の写しは、原則ご本人からの請求の場合には戸籍の表示(本籍・筆頭者)及び在外選挙人名簿登録状況等の記載の選択が可能となります。令和4年1月11日以降に区役所に到着した申請から対象となり、下記のとおり、申請様式も異なりますのでご注意ください。また、戸籍の附票の除票の写しは、平成26年6月20日消除日以降のものが発行可能となります。

 

 

 

 

国外から郵送申請する場合は、関連リンク「戸籍謄本等の郵送による交付申請について(海外からの場合)」をご覧ください。

戸籍の証明とは

 戸籍の証明とは、戸籍に登録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分関係を公に証明するものです。
 戸籍の証明は、必要な戸籍がある本籍地の区市町村へ申請してください。

住民票の写しを交付申請する場合は下記をご覧ください。

申請できる方

次の1から4のいずれかに該当する方。

  1. 本人及び同じ戸籍に記載されている方
  2. 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
  3. 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)
  4. 正当な理由があって戸籍謄本等を交付申請する方

(注釈)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は委任者が自筆し、押印してください。

申請理由

  1. 同じ戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の血族(祖父母・父母・子・孫など)が交付申請する場合は申請理由は不要です。
  2. 1.以外の方が交付申請できる場合は、次のいずれかとなります。申請理由は、具体的に記入してください。
    ・自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要がある場合
    ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    ・その他正当な理由がある場合

申請方法

以下のものを封筒に入れ、郵送してください。

上記の「申請できる方」の1から3に該当する場合

申請書

添付ファイルの郵送用申請書を印刷してご利用いただくか、便せんなどに次の項目を記入してください。

表題 戸籍の郵送申請書
  1. 本籍・筆頭者の氏名
    (注釈)本籍・筆頭者の氏名を特定していただかないと戸籍謄本等は発行できません。
  2. 証明書の種類(個人事項証明、戸籍抄本、身分証明書が必要な場合は必要な方の氏名)と通数
    ・例1 全部事項証明書 1通
    ・例2 父○○の死亡につき出生から死亡までの戸籍謄本 各1通
    ・例3 ○○の平成18年から現在までの住所の履歴がわかる戸籍の附票 各1通
    ・例4 兄弟の○○と○○が一緒に載っている戸籍謄本 1通
  3. 申請者の氏名、住所、筆頭者との関係
  4. 昼間連絡の取れる電話番号
  5. 申請理由

 【令和4年1月11日以降区役所到着分から】

  戸籍の附票(除票)の写しの申請を行う場合のみ下記の項目を記入してください。

  6.戸籍(本籍・筆頭者)の表示の記載の有無

  7.在外選挙人名簿登録状況等の記載の有無

 

必要通数分の手数料

定額小為替(表面・裏面は何も記入しないでください)を郵便局でご購入いただくか現金書留でお送りください。

返信用封筒

郵便切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入してください。本人確認書類で確認した住所地へ送付します。

(注釈)簡易書留などでの郵送を希望される場合は、その料金分の切手もお貼りください。
 

本人確認書類

申請者の氏名・現住所が確認できる本人確認書類を同封してください。
有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
[例]「運転免許証」「健康保険証」「個人番号カード(おもて面)」「写真付き住民基本台帳カード」「生活保護受給証明書(発行後3か月以内)」の写しなど。
 なお、通知カードは本人確認書類にはなりません。

(注釈)健康保険証は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り等により見えないようにして送付してください。
(注釈)個人番号カードは、おもて面のみの写しを同封し、個人番号の記載されたうら面の写しは同封しないでください。
 

個人番号カードの写しについては、写真のあるおもて面のみを写し、うら面の写しは不要です。

上記の「申請できる方」の4に該当する場合

申請者が個人のとき

申請書

添付ファイルの郵送申請書を印刷してご利用いただくか、『上記の「申請できる方」の1から3に該当する場合』の申請書をご覧いただき、便せんなどに申請項目を記入してください。なお、申請理由や提出先は具体的に記入してください。

必要通数分の手数料

定額小為替(表面・裏面は何も記入しないでください。)を郵便局でご購入いただくか現金書留でお送りください。

返信用封筒

郵便切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入してください。本人確認書類で確認した住所地へ送付します。

本人確認書類

本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
申請者の氏名・現住所が確認できる本人確認書類を同封してください。
[例]「運転免許証」「健康保険証」「個人番号カード(おもて面)」「写真付き住民基本台帳カード」「生活保護受給証明書(発行後3か月以内)」の写しなど。
 なお、通知カードは本人確認書類にはなりません。

(注釈)健康保険証は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り等により見えないようにして送付してください。
(注釈)個人番号カードは、おもて面のみの写しを同封し、個人番号の記載されたうら面の写しは同封しないでください。
 

個人番号カードの写しについては、写真のあるおもて面のみを写し、うら面の写しは不要です。

申請理由を証明する資料

契約書の写しなど

申請者との関係確認資料

必要な戸籍に記載されている方と申請者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)を添付してください。ただし、葛飾区の戸籍で確認できる場合は不要です。

申請者が法人のとき

(注釈)詳細は下記の添付ファイル「法人による戸籍謄本等の交付申請の方法(郵送申請の場合)」をご覧ください。

送付先

本人確認書類で確認した住民登録地や、法人の所在地確認資料で確認した法人所在地に送付します。

請求先(本籍地が葛飾区の場合)

葛飾区役所 戸籍住民課 住民記録係 郵送担当あて

住所:〒124-8555

東京都葛飾区立石5-13-1

申請上のご注意

必ずお読みください。

下記の関連リンク 『「戸籍謄本・抄本」・「戸籍の附票」申請上のご注意』をご覧ください。

戸籍に関する証明の種類と手数料
種類 手数料(1通) 内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 戸籍に記載されている方(除籍された方を含む)の全部の記載内容を証明したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 除籍に記載されている方全員の記載内容を証明したものです。
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
改製原戸籍謄本・抄本   750円 法令に基づくコンピュータ化や様式変更などで、戸籍をつくりかえる前の戸籍(原戸籍)の全員または一部の方の記載内容を証明したものです。
身分証明書 300円 禁治産、準禁治産、破産の宣告、後見登記の通知の有無について証明したものです。 本人以外の方が申請するときは、本人の委任状が必要です。

戸籍の附票(除票)の写し

300円 戸籍に記載されている方の住所の異動履歴を証明したものです。
不在籍証明 300円 現在葛飾区○○番地(番)にその方の戸籍がないことを証明したものです。
届出の受理証明書 350円 戸籍の届出がすんだ(受理された)ことを証明したものです。届出人以外の方が申請するときは、届出人の委任状が必要です。

(注釈)おつりは郵便切手でお返しすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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