戸籍謄本等の広域交付について

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ページ番号1034497  更新日 令和6年4月24日

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令和6年3月1日から本籍地以外の区市町村の窓口でも、戸籍証明書の交付を受けることができるようになりました。お住まいや勤務地などお近くの自治体の窓口をご利用ください。

令和6年4月24日から、さかのぼりの戸籍(改製原戸籍、除籍謄本等)の受付を再開します。

【重要】広域交付に当たっての暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)

  • 法務省からの通知により当面の間、暫定運用となります。
  • 暫定運用期間中は、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。そのため、広域交付で戸籍謄本等を申請された場合は、すべての本籍地へ電話確認する必要があり、申請から交付までに長時間お待たせすることや当日交付ができないことが想定されます。あらかじめご了承ください。

広域交付で戸籍謄本等を申請できる方

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 本人及び現在同一戸籍の方
  2. 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
  3. 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)

(注釈)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍謄本等は申請できません。
(注釈)郵送や代理人による申請はできません。

交付対象図

申請できる戸籍の証明と手数料

戸籍の証明の種類 手数料(1通)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

(注釈)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注釈)個人事項証明書(抄本)は申請できません。

受付場所

戸籍住民課(葛飾区役所2階217番窓口)のみ

(注釈)区民事務所、区民サービスコーナーでは受付しておりません。

窓口受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後4時まで
(注釈)水曜夜間延長時、日曜開庁日、臨時開庁日は受付しておりません。
(注釈)さかのぼりの戸籍(改製原戸籍、除籍謄本等)のお渡しは5営業日以降になります。お急ぎの場合は本籍地へ請求をお願いします。

窓口にお持ちいただくもの

本人確認のため、窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 個人番号カード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カード 等

申請上のご注意

  • 出生から死亡までといったさかのぼりの戸籍(改製原戸籍、除籍謄本等)のお渡しは、5営業日以降になります。当日交付はできません。お急ぎの場合は本籍地へ請求をお願いします。
  • 最新の戸籍(戸籍全部事項証明書)について、受付時間や証明書の内容によっては当日中にお渡しできない場合があります。
  • 本籍地の自治体や請求対象戸籍の状況によっては、戸籍証明書を交付できないことがあります。その際は本籍地へ請求をお願いします。
  • 戸籍謄本等を申請される場合、本籍(例:葛飾区立石○丁目○番地・番)や筆頭者、証明が必要な方の生年月日を明らかにしなければなりません。ご不明な場合には、事前に本籍・筆頭者の記載された住民票の写しの交付を受けるなどしてください。
  • 広域交付の申請では他の区市町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍謄本等の申請に比べ時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。

制度の詳細

制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。