令和4年1月11日から除票(消除された住民票)の写しの取り扱いが変わりました

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ページ番号1027668  更新日 令和5年10月1日

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概要

転出や死亡等により世帯員の住民票が消除された場合、「除票」になります。

除票は、住民基本台帳法の改正(令和元年6月20日施行)により、保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除票の写しについても交付が可能になりました。ただし、すでに保存期間を経過した除票(平成26年3月31日以前に除票となったもの)の写しは交付できません。

また、同法の改正により、除票の写しは、原則本人しか請求することができません。このため、除票になった本人から委任された場合を除き、本人以外からの請求には、転出前に同一世帯であった方でも、具体的な請求理由の記入と、請求者の請求する権利を確認するための資料等の提出が必要になります。


※ 除票になった方と、現在もお住まいの方を一通の証明書で交付することはできません。除票の写しと住民票の写しをそれぞれ請求してください。

※ 亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)および住民票コードは記載できません。

住民票の除票の写しの交付申請について

窓口や郵送で住民票の除票の写しを交付申請する場合の手続きを案内いたします。

窓口での交付申請の仕方

受付場所

区役所戸籍住民課、 区民事務所、区民サービスコーナー

申請できる方(次の1または2のいずれかに該当する方)

  1.   本人
  2.   正当な理由のある第三者の方(元同一世帯員を含む)

(注釈1)代理人が申請する場合は、除票になった本人からの委任状が必要です。委任状は委任者が自署または記名押印してください。
(注釈2)住民票の除票の写しは、原則本人しか請求することができません。死亡や転出の前に同一世帯であった方でも、第三者としての請求になります。

申請理由

  1.   本人が住民票の除票の写しを申請する場合、申請理由は不要です。
    ただし、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策など法律に定められた事務に限り利用できます。そのため、マイナンバー記載の住民票の除票の写しは、提出先が限定されますので、ご注意ください。
  2. 第三者の方が申請できる場合は、次のいずれかとなります。申請理由は必要な枚数ごとに具体的に記入してください。

(1)自己の権利を行使したり、自己の義務を果たしたりするために住民票の内容を確認する必要がある場合
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(3)その他正当な理由がある場合

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1.   本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
    1点で確認するもの
    [例]運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードB(写真付)など
    2点以上で確認するもの
    [例]健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書(発行後3カ月以内)など
    (注釈)通知カードは本人確認書類にはなりません。
  2.   手数料:1通につき300円

 (注釈)代理人が申請する場合は、2.のほかに、「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。

第三者申請の方の場合

申請者が個人のとき
  1.   本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
    1点で確認するもの
    [例]運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードB(写真付)など
    2点以上で確認するもの
    [例]健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書(発行後3カ月以内)など
    (注釈)通知カードは本人確認書類にはなりません。
  2.   手数料:1通につき300円
  3.   申請理由を証明する資料:契約書の写しなど

 (注釈)代理人が申請する場合は、2.3.のほかに、「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。

申請者が法人のとき

詳細は、下記の添付ファイル「法人による住民票の写し等の交付申請の方法(窓口申請の場合)」をご覧ください。

その他

  1.   住民票の写し等を交付する際には、個人情報の保護と他人へのなりすましを防ぐために、本人確認を行っています。
  2.   偽りその他不正な手段により、住民票の除票の写し等の交付を受けたときは、処罰の対象になります。(住民基本台帳法第46条)
  3.   区では、独自の取り扱いとして、他人の証明書を不正取得した事実が明らかになった場合、被害者に申請人の氏名などを通知します。
  4.   マイナンバー記載の住民票の除票の写しが、代理人による申請で本人宛の郵送になる際に、速達や簡易書留等、普通郵便以外を希望する場合には、料金をご負担いただきます。

区役所等の開庁日および受付時間

区役所
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始


区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始


区民事務所(新小岩)
平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

区民サービスコーナー
平日:午前8時30分から午後5時
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始

 

郵送による交付申請の仕方

申請できる方(次の1または2のいずれかに該当する方)

  1.   本人
  2.   正当な理由のある第三者の方(元同一世帯員を含む)

(注釈1)代理人が申請する場合は、除票になった本人からの委任状が必要です。委任状は委任者が自署または記名押印してください。
(注釈2)住民票の除票の写しは、原則本人しか請求することができません。死亡や転出の前に同一世帯であった方でも、第三者としての請求になります。

申請理由

  1.    本人が住民票の除票の写しを申請する場合、申請理由は不要です。
    ただし、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策など法律に定められた事務に限り利用できます。そのため、マイナンバー記載の住民票の除票の写しは、提出先が限定されますので、ご注意ください。
  2.   第三者の方が申請できる場合は、次のいずれかとなります。申請理由は必要な枚数ごとに具体的に記入してください。
    (1)自己の権利を行使したり、自己の義務を果たしたりするために住民票の内容を確認する必要がある場合
    (2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    (3)その他正当な理由がある場合

申請方法

以下のものを封筒に入れ、郵送してください。

本人の場合

  1.   申請書:ページ下の添付ファイルの郵送申請書(PDFファイル)を印刷してご利用いただくか、便せんなどに次の項目をご記入してください。
    表題 住民票の除票の写し郵送申請書
    ア.申請者の現在の住所・氏名・連絡先電話番号
    (注釈)氏名は自署または記名押印をお願いします。
    イ.必要な住民票の除票の写しの住所
    ウ.必要枚数
    エ.本籍と戸籍筆頭者の記載の有無(日本人住民の方のみ)
    オ.世帯主と世帯主から見た続柄の記載の有無
    カ.マイナンバー記載の有無
    キ.国籍・地域の記載の有無(外国人住民の方のみ)
    ク.在留情報等(第30条の45規定区分・在留資格・在留期間・在留期間満了日)の記載の有無(外国人住民の方のみ)
    ケ.在留カード等の番号の記載の有無(外国人住民の方のみ)
    コ.使いみち
    (注釈)マイナンバー(個人番号)の利用は、社会保障・税・災害対策など、法律で定められた事務に限られます。そのため、マイナンバー記載の住民票の写しは、提出先が限定されますので、ご注意ください。
  2.    必要通数分の手数料(1通につき300円):定額小為替(表面・裏面は何も記入しないでください。)を郵便局でご購入いただくか、現金書留でお願いします。
  3.   返信用封筒:郵便切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入してください。申請者の住民登録地へ送付します。
    (注釈)簡易書留などでの郵送を希望される場合は、その料金分の切手もお貼りください。
  4.    本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
    1点で確認するもの
    [例]運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードB(写真付)など
    2点以上で確認するもの
    [例]健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書(発行後3カ月以内)など 

(注釈)代理人が申請する場合は、「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。

(注釈)通知カードは本人確認書類にはなりませんので、写しを同封しないでください。

(注釈)個人番号カードは、おもて面のみの写しを同封し、個人番号の記載されたうら面の写しは同封しないでください。

(注釈)健康保険証は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り等により見えないようにして送付してください。

                                           

第三者の場合

申請者が個人のとき
  1. 申請書:ページ下の添付ファイルの郵送申請書(PDFファイル)を印刷してご利用いただくか、便せんなどに次の項目をご記入してください
    表題 住民票の除票の写し郵送申請書
    ア.申請者の住所、氏名、連絡先電話番号
    (注釈)氏名は自署または記名押印をお願いします。
    イ.必要な住民票の除票の写しの住所、氏名
    ウ.必要枚数
    エ.申請理由 (注釈)必要枚数ごとに具体的に記入してください。
  2. 必要通数分の手数料(1通につき300円:定額小為替(表面・裏面は何も記入しないでください。)を郵便局でご購入いただくか、現金書留でお願いします。
  3. 返信用封筒:郵便切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入してください。本人確認書類で確認した住所地へ送付します。

本人確認書類:有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
1点で確認するもの
[例]運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号 カード)、住民基本台帳カードB(写真付)など
2点以上で確認するもの
[例]健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書(発行後3カ月以内)など
(注釈)通知カードは本人確認書類にはなりませんので、写しを同封しないでください。

(注釈)健康保険証は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り等により見えないようにして送付してください。

  1. 申請理由を証明する資料:契約書の写しなど
    (注釈)第三者の方がご申請される場合は、原則として「本籍・筆頭者」、「世帯主名と世帯主から見た続柄」および外国人住民の方の「国籍や在留資格等」の記載は省略します。本籍・筆頭者や世帯主との続柄等の記載が必要な場合は、その必要とする理由を詳しく記入してください。
申請者が法人のとき

(注釈)詳細は、ページ下の添付ファイル「法人による住民票等の交付申請の方法(郵送申請の場合)」をご覧ください。

請求先

葛飾区役所 戸籍住民課 住民記録係 郵送担当あて

住所:〒124-8555
東京都葛飾区立石5-13-1

手数料について

証明手数料は定額小為替を郵便局で購入し、おつりがないように送付してください。 おつりが発生したときは、郵便切手でお返しする場合があります。ご了承ください。

 

電子申請の仕方

次のリンクから電子申請をしてください。

ご利用にあたっては公的個人認証とオンライン決済が必要となります。詳細は次のリンクを確認してください。

申請できる方

住民票の除票の写しを申請できる方は申請者本人のみです。

交付手数料・決済方法について

交付手数料について

交付手数料の支払いはクレジットカードを使用するオンライン決済のみです。

証明書手数料:1通につき300円(郵送料が別途必要です)

決済方法について

 審査完了後、入力いただいたメールアドレス宛に「お支払い内容確定のご案内」を送ります。メールに記載されたURLを開き、入力フォームにクレジットカード情報を入力してください。フリーアドレス等をお使いの場合は迷惑メールに振り分けられることがあるので、メールが届かない場合はそちらも定期的に確認してください。
 「お支払い内容確定のご案内」のメールが送られてから7日間以内にオンライン決済を完了してください。交付手数料の決済期限が過ぎても決済が行われない場合は、申請を取り下げたものとみなします。

交付方法について

 住民票の除票の写しは、オンライン決済完了後に、申請時に希望された郵送方法で住民登録地に送付いたします。それ以外の場所には送付いたしませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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