通知カードの返納(返却)について

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ページ番号1010410  更新日 令和5年10月1日

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(マイナンバー)通知カードを返納していただく場合の手続についてご案内します。

通知カードを返納していただく場合

・個人番号カードの交付を受けようとするか、すでに交付を受けている場合
・本人の請求または職権により個人番号の指定(個人番号の変更)があり、通知カードの返納を求められた場合
・通知カード再交付後に紛失した通知カードを発見した場合

受付窓口

区役所2階 戸籍住民課又は区民事務所

受付時間

○ 葛飾区役所 2階 戸籍住民課
   平  日   午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時30分まで)
 休日開庁日 午前9時~正午(原則毎月第4日曜または第5日曜)

○ 各区民事務所(新小岩北区民事務所以外)
  平日 午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

○ 新小岩区民事務所
  平 日 午前8時30分~午後7時30分 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
  土日祝 午前8時30分~午後5時 ※第3土曜日及びそれに続く日曜日を除く

  ※上記のほか、受付時間の短縮や、別途閉庁とさせていただく場合がございます。
   詳細は下記のページをご覧ください。

本人または同一世帯員の方が手続する場合

以下のものが必要です。

  1. 窓口に来た方の、本人確認書類
  2. 通知カード

法定代理人が手続する場合

法定代理人(親権者・成年後見人等)が受領する場合には、以下のものが必要です。

  1. 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  2. 代理人の本人確認書類
  3. 通知カード

代理人が手続する場合

法定代理人以外、同一世帯員以外の代理人が通知カードの返納の手続をする場合、以下のものをお持ちください。

  • 委任状(葛飾区の書式を使う場合、該当の「通知カード返納届」のチェック欄にチェックしてください)
  • 代理人の本人確認確認書類
  • 通知カード

※不正な手段により作成された委任状を行使し、事実に基づかない申請をした場合は、刑罰の対象となります。(番号法第75条、刑法第155条、刑法第246条)

本人確認書類

1 マイナンバーカード・住民基本台帳カードB(写真付)・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書
2 上記1.のものをお持ちでない場合、健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療被保険者証・年金手帳・生活保護受給者証 等

届出書

窓口に備え付けの通知カード返納届に、必要事項を記入していただきます。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。