代理人によるマイナンバーカード手続きについて

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ページ番号1036637  更新日 令和6年10月4日

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代理人による手続き方法について

マイナンバーカードの手続きは、原則、本人の来庁が必要になります。本人の来庁が困難とされる場合、代理人による照会回答書の手続きを行うことができます。照会回答書とは、本人が来庁が困難なため代理人にマイナンバーカードの手続きを委任することです。実際の手続き手順などは、以下の内容となります。

1.代理人が窓口で照会回答書の依頼をする

代理人が区役所または区民事務所に来庁いただき、代理で希望するマイナンバーカードの手続きを申し出ください。(※1)

2.依頼していただいた書類について区役所から送付

依頼していただいてから1週間程度で、本人宛に照会回答書を送付いたします。

3.照会回答書を受け取り、書類に記入をして封入封緘をする

受け取りしていただき、原則、本人が書類に記入をしていただきます。その際、代理人を指名してください。指名された代理人が4の手続きにお越しください。

4.3で指名された代理人が窓口で手続きを行う(※1)(※2)

指名された代理人が以下の持ち物をお持ちになり、区役所または区民事務所へお越しください。

  • 封入封緘された照会回答書
  • 本人のマイナンバーカード含む本人確認書類2点(例:マイナンバーカードと保険証など)
  • 代理人の顔写真付き含む本人確認書類2点(例:免許証と保険証、パスポートと年金手帳など)

本人確認書類(A)

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳(写真つき)、在留カード(写真つき)、特別永住者証明書(写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)

本人確認書類(B)

健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証(マル乳・マル子など)、生活保護受給者証(発行から3か月以内のもの)、学生証、在留カード(写真なし) など

※1 代理人は1と4が別々でも問題ありません。ただし4の手続きの際は3で指名された方に限ります。
※2 代理人の方は顔写真付きの本人確認書類が1点以上必要になります。

代理人が手続き可能な一覧

  • 電子証明書の更新および発行・失効(※1)
  • 個人番号カード暗証番号初期化(署名用:大文字英数字6桁以上16桁以下、利用者用:4桁の数字)
  • 個人番号カード券面更新(区内転居・氏名変更など)
  • 個人番号カード継続利用(転入など)
  • 個人番号カード有効期間変更
  • 個人番号カード一時停止解除
  • 個人番号カード再発行手続き(※2)

※1 電子証明書の更新は、国から電子証明書更新の案内が送付されます。(日本国籍の方・永住者の方のみ)
案内の中に照会回答書が同封されていますので、書類に記入をし封入封緘したものをご持参いただければ来庁時に手続きができます。
※2 再発行手続きは原則ご本人様の来庁が必要になります。再交付の手続きをさせていただき、申請書をお渡しさせていただきます。代理人による窓口での申請は受付できませんので、オンラインか郵送で申請をしていただきます。再交付は紛失や盗難の場合は警察への届出が必要になり、手数料が1,000円かかりますのでご了承ください。※盗難と確認ができた場合には手数料はかかりません。

個人番号カードの代理受け取りについて

代理での受け取りについては、以下のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

【窓口】
・葛飾区役所2階戸籍住民課(217番) 葛飾区立石5-13-1

・区内6か所の区民事務所

【電話】
葛飾区役所 戸籍住民課 マイナンバーカード担当係
03-3695-1111 内線 2259

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課マイナンバーカード担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-3695-1111(代表)【内線:2259、3238】 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。