特別永住者証明書の手続きについて

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ページ番号1001450  更新日 令和3年5月13日

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特別永住者の方へ、特別永住者証明書の手続きについてのご案内です

戸籍住民課(本庁舎)・区民事務所の混雑予想

 例年の混雑状況を参考とした混雑予想カレンダーを掲載しております。
 手続き内容や天候・時間帯により混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますが、ご参考にご来庁ください。
 

平成24年7月9日に新しい制度が開始されました

 新しい制度では特別永住者証明書の常時携帯義務はありませんが、住居地の届け出の際は、必ず世帯全員の特別永住者証明書をお持ちになり、戸籍住民課または区民事務所にて転入、転居、転出届などの手続きを行ってください。

特別永住者証明書について

特別永住者証明書のイメージ

特別永住者証明書(表面)のイメージです
氏名はローマ字で表記されます(漢字を併記することもできます)。通称名は記載されません。
特別永住者証明書(裏面)のイメージです
住居地を変更したときに、変更後の新しい住居地が記載される欄です。

(画像は出入国在留管理庁のホームページから引用)

特別永住者証明書の有効期間

 特別永住者証明書には有効期間があります。特別永住者証明書の更新手続きは有効期間満了日の日までに行ってください。なお、有効期間満了の2ヶ月前から、16歳未満の方は16歳の誕生日の6ヶ月前から申請できます。

今お持ちの外国人登録証明書について

 今お持ちの外国人登録証明書は一定の期間は特別永住者証明書にみなされます。このため、特別永住者証明書に直ちに更新する手続きをする必要はありません。
 特別永住者証明書へ更新する時期は、外国人登録証明書表面に記載されている「次回確認(切替)基準日」の日付によって異なります。

 1)外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請の日が、施行日から起算して3年を経過する日(2015年(平成27年)7月8日)までの場合
 =2015年(平成27年)7月8日まで特別永住者証明書とみなされます。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間の図です

2)外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請の日が、法施行日から起算して3年を経過する日(2015年(平成27年)7月8日)後の場合
 =外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請基準日の前日まで特別永住者証明書とみなされます。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間の図です

3)16歳未満の方の場合
 16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。

 また、有効期間内の外国人登録証明書は、平成24年7月9日以降任意の日に特別永住者証明書へ更新することもできます。

次の場合は特別永住者証明書の切り替えや再発行の手続きをしてください

  • 特別永住者証明書の有効期間の更新をする場合(「特別永住者証明書の有効期間の更新申請について」もご覧ください)
  • 氏名や国籍等を変更した場合(「特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更について」もご覧ください)
  • 特別永住者証明書の紛失・盗難に遭った場合(「特別永住者証明書の再交付申請について」もご覧ください)

新しい特別永住者証明書の即日での交付はできません。後日窓口で交付となります。

申請できる方

ご本人様、または16歳以上の同一世帯の親族の方。
ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。
代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類も併せてお持ちください。
その他の代理人・取次者についてはお問い合わせください。

申請窓口

戸籍住民課(区役所2階217番)

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時まで
 ただし、水曜日は午後7時30分まで
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (休日開庁日の日程は次のリンク先をご覧ください)
(注釈)土曜日、毎月1回開庁する日曜日以外の日曜日、祝日、年末年始は除きます。

特別永住者証明書の有効期間の更新申請について

 有効期間の更新は、有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までに行ってください。16歳未満の方は16歳の誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日(16歳の誕生日)までに行ってください。

必要なもの

特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
旅券(お持ちの方)
本人の顔写真1枚
…縦4センチメートル×横3センチメートル、正面・無帽・無背景・3ヶ月以内に撮影したもの

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出について

氏名、生年月日、性別、国籍・地域(注釈)について変更を生じた場合は、14日以内に戸籍住民課で申請してください。
(注釈)「中国」から「台湾」への記載変更については、特別永住者証明書の有効期間更新手続きの際に有効な台湾旅券(お持ちの方)を確認して行うので、届出は不要です。

必要なもの

変更を生じたことがわかる書類
特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
旅券(お持ちの方)
本人の顔写真1枚(16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6か月前以内にあたる場合は1枚必要となります。)
…縦4センチメートル×横3センチメートル、正面・無帽・無背景・3ヶ月以内に撮影したもの

特別永住者証明書の再交付申請について

 お持ちの外国人登録証明書または特別永住者証明書を紛失した場合や盗難に遭った場合は、まず警察署や交番にその旨を届け出てください。その後に、なくしてしまった日または盗難に遭った日から14日以内(海外にいる場合は入国後14日以内)に特別永住者証明書の再交付申請を行ってください。

必要なもの

遺失物届出証明書(警察署や交番に届け出をすると受け取れます)等、証明書の紛失や盗難の事実がわかるもの
本人の顔写真1枚(16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6か月前以内にあたる場合は1枚必要となります。)
…縦4センチメートル×横3センチメートル、正面・無帽・無背景・3ヶ月以内に撮影したもの
旅券(お持ちの方)
(旅券をお持ちでない方は顔写真付の本人確認書類)
(顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証やキャッシュカード、通帳等を2点以上)

特別永住許可申請について

 日本で出生した子の父あるいは母が特別永住者であった場合は、子の出生の日から60日以内に特別永住許可申請を行ってください。戸籍住民課にて出生届出を行う際に、併せて申請できます。

申請できる方

子と同居の父または母

必要なもの

出生届受理証明書
出生した子の住民票
来庁する方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

申請窓口

戸籍住民課(2階217番)

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。