遺族基礎年金

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ページ番号1001780  更新日 平成26年4月1日

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国民年金に加入している方や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした(老齢基礎年金受給者も含む)配偶者が亡くなったとき、生計を共にしていた18歳到達年度末まで(一定の障害がある場合20歳未満)の子がある配偶者又は子が請求できます。(一定の納付要件や所得制限あり)

受けるための要件

  1. 死亡した方が死亡日の前々月までに加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること。
  2. 令和8年3月31日までに死亡の場合は、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
  3. 死亡者と子がある配偶者又は子に生計維持関係があること。

提出書類

提出書類についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。

提出先

  • 国民年金1号加入中に死亡した場合
    区役所国保年金課国民年金係(請求者の住所地の市区町村年金担当)

(注釈)遺族厚生年金等の受給が発生するときは葛飾年金事務所(電話:03-3695-2181)になる場合があります。

遺族年金についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb073