死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数と保険料一部免除月数を納付割合でかけた月数を合わせて36月以上ある方が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受けずに死亡したときに請求できます。
- 死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、請求できません。
- 請求は、原則死亡日から2年以内です。
請求者は生計を同一にしていた方で、次の順番になります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
提出書類
提出書類についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
提出先
区役所国保年金課国民年金係(請求者の住所地の市区町村年金担当)
死亡一時金についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
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