令和6年12月2日からの保険証利用について
令和6年12月2日からの国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証の利用について
令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します
国の「マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化」の方針に基づき、従来の紙の健康保険証は発行を終了します。その後はマイナンバーカードに健康保険証として利用登録をした「マイナ保険証」に移行します。
現在お持ちの健康保険証は、記載内容に変更がなければ健康保険証に記載された有効期限までは利用できます。
保険の種類 |
有効期限 |
国民健康保険 | 令和7年9月30日 |
後期高齢者医療制度 | 令和7年7月31日 |
12月2日以降の対応について
健康保険証を紛失した場合や記載事項が変更になった場合、国民健康保険や後期高齢者医療制度に新たに加入した場合には、次の書類を交付します。
対象の方 | 発行するもの |
マイナンバーカードをお持ちでない方 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方 マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をした方 DV等によりマイナポータルや医療機関で自己情報が閲覧できない方 |
資格確認書 |
マイナンバーカードの保険証利用登録をお済みの方 | 資格情報のお知らせ |
※後期高齢者医療制度に加入している方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、令和7年7月までは資格確認書を交付します。
※資格確認書と資格情報のお知らせの有効期限は令和7年7月31日までです。
※令和7年7月に国民健康保険と後期高齢者医療制度加入者全員に令和7年8月以降にお使いいただける資格確認書か資格情報のお知らせを送付する予定です。
令和6年12月2日以降の医療機関・薬局へのかかり方
12月2日以降に医療機関を受診する場合には、次のいずれかを持参してください。
- 健康保険証(記載の有効期限まで)
- マイナ保険証
- 資格確認書
機器の故障などで医療機関でマイナ保険証が利用できない場合には、マイナ保険証とあわせて「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」を医療機関に提示してください。
マイナ保険証が使用できるかについては、各医療機関にお問い合わせください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申し込みが必要です。
【申込方法】次のいずれかの方法で申し込みできます。
- スマートフォンなどで「マイナポータル」から
- 医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから
- セブン銀行ATMから
マイナ保険証利用時に介助が必要な方へ
マイナ保険証として利用登録をしている方で、マイナ保険証を1人で使うことが難しく介助が必要な方には、12月2日以降申請により資格確認書を交付する予定です。
受付方法は、国保年金課(区役所3階315番)窓口と郵送を予定しています。
詳細は決まり次第お知らせします。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除申請を12月2日以降受付する予定です。
受付方法は、国保年金課(区役所3階315番)窓口と郵送を予定しています。
詳細は決まり次第お知らせします。
お問い合わせ先
国民健康保険について
国保年金課資格係 電話:03-5654-8210
後期高齢者医療制度について
国保年金課長寿医療係 電話:03-5654-8528
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。