公害防止管理者 

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ページ番号1003971  更新日 令和5年11月16日

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一定の規模・業種の工場では、公害を発生させないよう監督するための公害防止管理者等を選任し、その旨を届け出なければなりません。

公害防止管理者制度

 一定の規模以上の工場では、公害防止管理者等を選任し、公害防止に努めなければなりません。
 この公害防止管理者制度は条例と法律の2つに規定されています。
(条例) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)
(法律) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称:管理者法)

条例(環境確保条例)

 東京都公害防止管理者が必要な工場(化学物質を使用、加工等をしているメッキ業、塗装業、染色業、金属加工業等)の事業者は、東京都公害防止管理者を選任し、その旨をすみやかに区へ届け出る必要があります。また、解任した時も同様です。
届出先:区環境課

選任・解任の届出書様式

東京都公害防止管理者の資格

 東京都公害防止管理者の資格は、東京都が行う講習会に参加することで取得できます。講習会の日程等は東京都環境局のサイトをご覧ください。

法律(管理者法)

 特定工場を設置している者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任を義務付けています。

届出先:東京都環境局

〇区への届出
 
 騒音・振動発生施設のみを設置している特定工場の届出先は区です。
 区への届出書様式は下記よりダウンロードしてください。

法律に基づく公害防止管理者等の資格取得については下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。