公害でお困りの方へ

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ページ番号1003980  更新日 令和6年2月20日

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 公害問題で困った場合の解決手段として、公害相談と紛争処理の2つの制度があります。

公害相談

 区では、身近な公害(工場、建設工事、カラオケなどによる騒音・振動など)でお困りの方の相談に応じます。

紛争処理

 国の公害等調整委員会や東京都の公害審査会が、次のような公害紛争を扱います。

  • 当事者間の対立が深刻な場合
  • 苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
  • 損害賠償の問題が中心になっている場合
  • 紛争の原因について争いがある場合

 公害等調整委員会や東京都公害審査会では、法律の専門家、医師、大学教授など、各方面の有識者が委員となり、中立公正な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行い、紛争の解決に努めます。

 また、申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています。たとえば、調停の申請手数料は、裁判所の民事調停の約4分の1です。

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8238 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

 

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