工場の設置・変更・廃止について

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環境確保条例では、一定規模の工場に対し規制基準の遵守とともに各種の届出が義務付けされています。

 環境確保条例では、工場を新たに設置する場合には、建物の構造や設備機械の配置をはじめ騒音防止などを記載した工場認可申請書を事前に区に提出し、認可を受けることが必要です。周辺の状況により、設置できない場合がありますので事前にご相談してください。

工場の設置認可申請

認可申請手続きの流れ

計画 ⇒工場設置認可申請⇒受理⇒手数料納入⇒受理書交付⇒審査(60日以内)⇒認可

⇒設置工事⇒工事完成届⇒検査⇒認定⇒操業開始

申請に必要な書類

申請書類や図面などは各々2部作成し提出してください。

(1)工場設置認可申請書

   申請書には基本様式と個別様式があり、作業内容や設備機械等によりばい煙、悪臭、

   汚水等の個別様式を添付してください。

(2)周囲の案内図、敷地内の建物配置図

(3)建物の構造図(平面、立面、断面図)

(4)機械配置図

(5)機械のカタログ 等

認可手数料

  規模(作業場面積) 金額(円)
設置 500平方メートル以下 8,700

500平方メートルを超え1000平方メートル以下

14,200
1000平方メートルを超えるもの 20,200

変更

1件につき 7,600

 

 また、コンプレッサー(7.5kw以上)等の設備機械がある場合には、工場認可申請とは別に特定施設(騒音規制法または振動規制法)の届出も必要となります。

工事完成届の提出

認可を受けた後、工事が完成したときには15日以内に「工事完成届」を提出してください。

表示板の掲示

認可を受けた事業者の方は、「認可工場表示板」を見やすい場所に掲示してください。

工場の変更認可申請

 認可を受けた工場でも、その後、建物や施設等を変更する場合は、事前に「工場変更認可申請」の手続きが必要です。申請に必要な書類は設置認可申請と同じで、基本様式と個別様式があります。

氏名等変更・承継・廃止の届出

認可を受けた後、次のような変更があった場合には、30日以内に該当する届出を行ってください。

提出部数は2部です。

  変  更  内  容 氏名等変更届 承継届 廃止届

個 人

ご家族や第三者に譲った場合

 

 

法人(株式会社、有限会社)にした場合

 

 

お住まいの住所が変わった場合

 

 

出入口を移動したために住居表示が変わった場合

 

 

事業所名を変更した場合

 

 

廃止したとき(移転を含みます)

 

 

法 人

他の法人に譲ったり、合併したり、法人を分割した場合

 

 

法人を解散した場合

 

 

単に法人名や事業場名を変更した場合

 

 

法人の代表者が変わった場合

 

 

本社、主たる事業所の所在地が変わった場合

 

 

出入口を移動したために住居表示が変わった場合

 

 

廃止したとき(移転を含みます)

 

 

 

〇氏名等変更届

〇承継届

承継届の提出にあたっては有害物質取扱状況報告書もあわせて提出してください。

〇廃止届

廃止届の提出にあたっては有害物質取扱状況報告書もあわせて提出してください。

また、工場の廃止にともない土壌汚染調査の手続きが必要になる場合があります。

土壌汚染のページでご確認ください。

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。