指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
熱中症のリスクを抑えるため、冷房設備が整っている場所をあらかじめ確保し、熱中症特別警戒アラートが発表されたときに、誰でも休息することができる施設です。
※自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
葛飾区が指定しているクーリングシェルターの施設名や開放可能日等は、以下の一覧からご確認ください。
(指定施設への交通アクセスは、ページ下部の関連リンクをご覧ください。)
※令和8年度の開放期間は5月1日(金曜日)から9月30日(水曜日)までです。
※休館日はご利用いただけません。
※専用スペースはありません。一般利用者との共用となりますので、利用状況により受入可能人数は変動します。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)とは
従来の熱中症警戒アラートより一段上の特別警戒情報であり、令和6年4月から新たに運用が開始されました。
【発表基準】都内のすべての暑さ指数情報提供地点で、暑さ指数が35以上になると予測された場合に発表
【タイミング】前日14時頃
※熱中症特別警戒アラートの概要や発表状況は、以下のサイトからご確認いただけます。
クーリングシェルターにご協力いただける民間施設を募集します
熱中症予防の強化を図るため、本区とともにクーリングシェルターとして運用していただける区内の民間施設を募集します。
実施内容
施設管理者は、クーリングシェルターとして次の内容を実施します。
- 適当な冷房設備の維持管理
- 休息のための必要かつ適切な空間の確保を確保すること
- 熱中症特別警戒情報の発表期間中、暑さをしのげる場として区民等が無料で休息できる空間を一般に開放すること
- 区が定める期間中、施設の出入口等の見やすい場所へクーリングシェルターマークを掲示すること
- 休息用の椅子、ソファ等を準備すること(既設のもので可)
応募資格
応募資格は、葛飾区内に所在する施設で、次の要件をすべて満たす施設とします。
- 適当な冷房設備を有すること
- 当該施設の存する区域に係る熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること
- 住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
- 18歳未満の利用が禁じられた施設その他の子どもの健全な育成を妨げる施設でないこと
- 暴力団又は暴力団員の統制下にある法人等が運営する施設でないこと
- 利用者に対し、政治・宗教活動又は営利を目的とする活動をしないこと
応募方法
- 電話または本ページ下部に記載の「このページに関するお問い合わせ」から、応募のご希望の旨をご連絡ください。
- 環境課の担当者が応募用紙をお渡しいたします。
- 応募用紙に必要事項を記載の上、持参、郵送、メールのいずれかの方法により、葛飾区環境部環境課に提出してください。
応募用紙提出後の流れ
- 区と施設管理者で協定内容の協議
- 協定の締結
- クーリングシェルター施設情報の公表(区公式ホームページ等)
- クーリングシェルターの運用開始
募集期間
随時
-
葛飾区クーリングシェルター募集要項 (PDF 95.4KB)
お問い合わせ前に募集要項もご確認ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8227 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
