樹木医の派遣(樹木の保全支援事業)

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ページ番号1004010  更新日 令和4年12月26日

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貴重な緑を守るため、対象となる樹木に対して樹木医による樹木点検や樹木診断を行います。

対象者

次のいずれにも該当する者(国、地方公共団体及びその他公共団体に準ずる団体は対象者となりません)
(1)区内に補助の対象となる樹木を所有している者
(2)区内に在住、在勤又は在学する者(保存樹木等の所有者又は管理者は、この限りでない)

対象となる樹木

次のいずれにも該当する樹木。
(1)地上1.5メートルの高さにおける幹の周長が1.5メートル以上であること
(2)道路やその他の公共の場所から樹木が容易に見ることができること(保存樹木等は、この限りでない)
(3)生育不良又は病気の疑いがある樹木であること
(4)違法または、不当に維持管理されていない樹木であること。
 

支援内容

1 樹木点検・・・ 樹木医による樹木の外観や指触等の点検を行い、報告書により報告します。
2 樹木診断 ・・・樹木医による樹木の内部の精密診断等を行い、その結果を基に樹木の健全度の判定及び今後の処置計画を報告書により報告します。
※初めは、樹木点検から行い、その結果に基づき、樹木診断を行う必要があると認めるときに限り、樹木診断を行います。

樹木点検・樹木診断の上限

対象者は、年度内に樹木本数2本までを上限とします。また、点検又は診断したことのある樹木は、直近の点検又は診断した日から5年以上経過していれば、再度、点検・診断することができます。

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このページに関するお問い合わせ

環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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