犬の登録等の届出について
犬の登録など、犬に関する手続きについてご案内します。
飼い犬の登録について(犬を飼い始めたとき)
犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬は生後120日以内)に、区へ犬の登録をする必要があります。
ペットショップなどで販売されている犬を購入した場合
ペットショップなどで販売される犬には、マイクロチップの装着や、マイクロチップ情報を環境省指定登録機関のデータベースに登録することが義務付けられています。
犬を購入したら、以下のデータベースから登録情報をご自身の情報に変更してください。区にデータが通知され、区に登録されるので窓口でのお手続きは不要です。
データベースにマイクロチップ情報が登録されていない犬を飼い始めた場合
データベースに登録されていない犬を取得したときは、動物病院でマイクロチップを装着しデータベースに登録するか、保健所生活衛生課か区民事務所で犬の登録申請をしてください。
区の窓口で登録をすると鑑札が交付されますので、犬の首輪などにつけてください。
🔶持参物
・犬登録手数料 3,000円
・(マイクロチップ装着の場合)マイクロチップ番号15桁がわかる書類
所有者(飼い主)の変更について
データベースにマイクロチップ情報が登録されている犬の場合
新たな飼い主の方が、データベースの登録情報をご自身の情報に変更してください。
鑑札がある場合
鑑札を持参し、保健所生活衛生課か区民事務所で飼い主の変更を届け出てください。
住所の変更について
データベースにマイクロチップ情報が登録されている場合
データベースの登録情報を変更してください。
鑑札がある場合
区外から葛飾区に転入した場合
前自治体での鑑札を持参し、保健所生活衛生課か区民事務所で転入の届出をしてください。前自治体の鑑札は葛飾区の鑑札と無料で交換します。
鑑札をなくした場合は、鑑札の再交付となり1,600円の手数料がかかります。(再交付は平日8:30~17:00の受付となり、夜間休日は受付できません。)
葛飾区から区外へ転出する場合
葛飾区での手続きは不要です。葛飾区の鑑札を持参し、新しい住所地の自治体へ届け出てください。
葛飾区内での転居の場合
保健所生活衛生課か区民事務所で住所変更の届け出をしてください。また電子申請(下部リンク)でも受け付けています。
飼い犬の死亡届について(飼い犬が死亡したとき)
犬が亡くなった場合は、保健所生活衛生課か区民事務所に死亡届を提出してください。
死亡届は生活衛生課へのお電話(電話:03-3602-1242)、電子申請(下部リンク)でも受け付けています。
犬の遺体処理は清掃事務所(電話:03-3693-6113)にご連絡ください。
鑑札・注射済票の再発行について
鑑札・注射済票をなくしてしまった場合は、保健所生活衛生課か区民事務所で再交付ができます。
鑑札再交付手数料:1,600円 注射済票再交付手数料:340円
※平日8:30~17:00の受付となります。夜間・休日は受付できませんのでご了承ください。
咬傷届について(飼い犬が人をかんでしまった時)
犬が人を咬んだ場合は、24時間以内に事故が起こった自治体の保健所(葛飾区内の場合は葛飾区生活衛生課)へ届け出てください。
咬んだ犬は48時間以内に獣医師に狂犬病の有無について検診を受けさせ、診断書を保健所へ提出してください。
犬に関する受付窓口
電子申請について
データベースにマイクロチップ情報を登録していない方のみ該当
以下の手続きは電子申請での手続きも可能です。
🔶犬の登録事項の変更届(葛飾区内での転居のみ)
🔶死亡届
電子申請については、それぞれ関連リンクからお進みください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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