犬の登録等の届出について
犬の登録など、犬に関する手続きについてご案内します。
飼い犬の登録について(犬を飼い始めたとき)
犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬は生後120日以内)に、区へ犬の登録をする必要があります。
ペットショップなどで販売されている犬を購入した場合
ペットショップなどで販売される犬には、犬猫販売業者がすでにマイクロチップの装着・環境省データベースへの登録を行っているため、購入した飼い主の方は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「所有者の変更登録」画面にて所有者情報(飼い主の氏名・住所・電話番号・メールアドレス、犬の所在地・名前)の変更登録を行ってください。区への犬の登録が完了します。そのため、窓口でのお手続きは不要になります。
環境省データベースに登録されていない犬を飼い始めた場合
データベースに登録されていない犬を取得したときは、動物病院でマイクロチップを装着し環境省データベースに登録するか、保健所生活衛生課または区民事務所で犬の登録申請をしてください。
区の窓口で登録をすると鑑札が交付されます(手数料3,000円)ので、犬の首輪などにつけてください。
所有者(飼い主)の変更について
環境省データベースに登録されている犬の場合
新たな飼い主の方が、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「所有者の変更登録」画面にて所有者情報(飼い主の氏名・住所・電話番号・メールアドレス、犬の所在地・名前)を変更してください。窓口での手続きは不要になります。
環境省データベースに登録されていない犬の場合
鑑札を持参し、保健所生活衛生課または区民事務所で飼い主の変更を届け出てください。
鑑札を紛失した場合は、再交付を受けてください。
住所の変更について
環境省データベースに登録されている犬の場合
区外から葛飾区への転入、葛飾区内での転居
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「登録事項の確認・変更」画面にて届出を行ってください。窓口でのお手続きは不要になります。
葛飾区から区外への転出
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「登録事項の確認・変更」画面にて届出を行ってください。葛飾区の窓口でのお手続きは不要になります。
新しい所在地でのお手続きについては、新しい所在地の自治体にお問い合わせください。
環境省データベースに登録されていない犬の場合
区外から葛飾区への転入
前自治体での鑑札を持参し、保健所生活衛生課か区民事務所で転入の届出をしてください。前自治体の鑑札は葛飾区の鑑札と無料で交換します。
前自治体の鑑札を紛失した場合は、鑑札の再交付となり1,600円の手数料がかかります。(再交付は平日8:30~17:00の受付となり、夜間休日は受付できません。)
葛飾区から区外への転出
葛飾区でのお手続きは不要です。葛飾区の鑑札をお持ちの場合は持参し、新しい所在地の自治体へ届け出てください。
葛飾区の鑑札を紛失した場合は、新しい所在地の自治体で再交付を受けてください。
葛飾区内での転居
鑑札を持参し、保健所生活衛生課か区民事務所で住所変更の届け出をしてください。電子申請でのお届けも可能です(下部リンク)。
飼い犬の死亡届について(飼い犬が死亡したとき)
環境省データベースに登録されている犬の場合
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の「死亡等の届出」画面にて届出を行ってください。窓口でのお手続きは不要になります。
環境省データベースに登録されていない犬の場合
犬が亡くなった場合は、保健所生活衛生課か区民事務所に死亡届を提出してください。
死亡届は生活衛生課へのお電話(電話:03-3602-1242)、電子申請(下部リンク)でも受け付けています。
犬の遺体処理は清掃事務所(電話:03-3693-6113)にご連絡ください。
鑑札・注射済票の再交付について
鑑札・注射済票をなくしてしまった場合は、保健所生活衛生課か区民事務所で再交付ができます。
鑑札再交付手数料:1,600円 注射済票再交付手数料:340円
※平日8:30~17:00の受付となります。夜間・休日は受付できませんのでご了承ください。
咬傷届について(飼い犬が人をかんでしまった時)
犬が人を咬んだ場合は、24時間以内に事故が起こった自治体の保健所(葛飾区内の場合は葛飾区生活衛生課)へ届け出てください。
咬んだ犬は48時間以内に獣医師に狂犬病の有無について検診を受けさせ、診断書を保健所へ提出してください。
犬にかまれた方へ
(1) 応急処置および受診
傷口を流水で十分に洗浄するなど適切な応急処置を行ったうえで、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。
(2) 連絡先の交換
治療費などに関する話し合いは、当事者間で行っていただきますので、犬の飼い主と連絡先を交換しましょう。
なお、保健所では、治療費などに関する話し合いの仲介は一切行っておりません。
※犬の飼い主は、犬が人をかんだことについて、保健所に届出をする義務があります。可能であれば、飼い主に保健所へ連絡するよう伝えてください。
犬に関する受付窓口
電子申請について
環境省データベースに登録していない犬のみ該当
以下の手続きは電子申請での手続きも可能です。
🔶犬の登録事項の変更届(葛飾区内での転居のみ)
🔶死亡届
電子申請については、それぞれ関連リンクからお進みください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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