1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です!
若者が悪質商法の被害に遭っています。「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ
消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか?
最近では、SNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。
悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。
被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まず、すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。
葛飾区では、東京都が毎年1月から3月に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。
〈事例〉◆若者を狙うこんな手口に注意
<手口(1)>
「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして
ローンを組ませて商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる。
<手口(2)>
美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告等につられて契約したが、
予約が取れなければ解約もできず支払いだけが残る。
若者トラブル110番を実施します
【日時】月~金曜日(祝日を除く) 9時~17時
【会場】電話もしくは来所 葛飾区消費生活センター 立石5-27-1 ウィメンズパル内
【対象】区内在住・在勤・在学の方
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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