くらしのまど《広報かつしか令和5年4月25日号掲載》
消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311
訪問販売による屋根工事の契約に注意しましょう
急に業者がやって来て、契約を迫られる「訪問販売」で、屋根工事の契約をしたところトラブルに遭った、という相談が急増しています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。
≪事例(1)≫
急に訪問してきた業者に「近所で工事していたら、お宅の屋根の釘が浮いているのが見えた。
台風が来たら屋根が飛んで、近所に迷惑がかかる」と言われたので、屋根工事の契約をした。
業者の話に出てきた近所の家に確認をしたところ、工事はしていないことが分かった。
怪しいので解約したい。
≪事例(2)≫
3日前に来た業者が、「屋根の無料点検をします」と言って、屋根に上がって見てくれた。
撮ってもらった写真を見ると、傷みがひどく、このままだと雨漏りをするとのことだ。
工事は高額だが、契約して大丈夫か。
≪アドバイス≫
「近所で工事をしている」と言って訪問する事例が多くみられますが、事実とは限りません。
また、「釘が浮いている」「近所に迷惑がかかる」と言い、不安をあおったり、他人の家の写真を見せて、「お宅の屋根は修理が必要な状態だ」と言って、契約を迫る悪質業者がいます。
無料で点検してもらえるのであればいいと思い了承したところ、結果的に、高額な工事契約をさせられた、という相談が寄せられています。
勧誘があっても、すぐに契約をせず、まずは家族や友人などに相談をしましょう。
工事が必要な場合は、数社から見積もりを取り、よく比較してから、契約相手を決めましょう。
※「訪問販売」で契約をした場合は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフ(一定の期間内に書面で通知すれば無条件で契約を解除できる制度)をすることが可能です。
困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。
※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311
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