「気を付けよう!消費生活のトラブル」令和6年広報かつしか7/15号掲載

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ページ番号1035992  更新日 令和6年7月12日

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令和5年度、消費生活センターには、3,502件の相談が寄せられました。特にトラブルが増えているインターネットに関する事例について紹介します。

事例(1)

インターネットの広告で『初回限定特別価格』と書かれた商品を注文したところ、定期購入の申し込みをしたことになっており、後日、商品と1万円の請求書が届いた。

アドバイス

定期購入は、初回で解約すると違約金が請求されることもあります。

『回数縛りなし』と書かれている広告も、定期購入の広告であるため注意しましょう。

購入前には、規約や注文確認画面をよく確認しましょう。

事例(2)

エアコン修理や害虫駆除の業者をネットで検索し、検索結果の一番上に表示された安い業者に依頼したところ、高額な請求をされた。

アドバイス

パニックで焦っている気持ちに付け込んだ商法です。

検索サイトでは広告費を払えば検索の上位に表示されるので、業者名の左上に『スポンサー』と書かれている場合は注意しましょう。

また、訪問作業を依頼して安価で済むことはありませんので、他と比較して安すぎる業者にも注意しましょう。

事例(3)

SNSで知り合った相手から投資や副業に誘われ、高額な入金をしたが利益は出ず、返金を求めたところ相手と連絡がつかなくなった。

アドバイス

「楽に儲かる」仕事や「必ず儲かる」投資はありません。

相手は支払いを急かしますが、大金を払う前に必ず誰かに相談し、冷静に判断しましょう。

事例(4)

知らないうちに子どもがオンラインゲームで課金し、高額な請求が届いた。

アドバイス

未成年者が保護者の同意なく課金した場合、取り消しが出来ることがあります。しかし、全てが認められるわけではないので、課金出来ないようにすることが重要です。

ペアレンタルコントロール機能※を設定していても、子どもが保護者の知らない間に設定を無効にしてしまう場合があります。設定は定期的に確認しましょう。

また、子どもが無断で現金やクレジットカードを持ち出さないよう、管理しましょう。課金について、普段から家族で話し合うことも大切です。


※子どもにとって好ましくない内容のウェブサイトやコンテンツに対し、利用や閲覧の制限を設ける機能
 

インターネットを利用する場面は一人でいることが多いですが、迷った時は判断を急がず、必ず誰かに相談しましょう。また、お困りの際は、トラブルの前後に関わらず、消費生活センターに相談しましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


    ※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。