くらしのまど《広報かつしか令和5年11月25日号掲載》

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ページ番号1033654  更新日 令和5年11月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

高齢者とその家族に気を付けてほしい消費者トラブル

高齢者、特に1人暮らしの方は、予期せぬ電話勧誘や訪問販売により、不必要な契約を結んでしまう傾向があります。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。


≪事例(1)高齢者の相談
10年ほど前に電話で勧誘を受け、社債を複数回購入し、総額は700万円ほどになる。
社債を購入した業者から会社の業績が悪化し、償還が遅れていると説明されたが、渡された書類の内容が難しくてよく分からない。

≪アドバイス≫
業者には契約内容を契約者の理解度に合わせて説明する責任があります。
それがなされていないということは、悪質な業者である可能性があります。
償還状況を確認するためには、書類と通帳を突き合わせる必要がありますが、自分だけで難しい場合は、家族に協力を求めたり、法律相談を受けたりするなどの方法を取りましょう。

 

≪事例(2)高齢者家族の相談≫
1カ月ほど前に高齢の母が1人で住んでいる実家を業者が訪問し、屋根修理の契約をしたらしい。
自分が実家に帰った際に、契約書を見つけて気が付いた。
母は軽度の認知症であるため、詳細を聞いてもよく分からない。
修理の必要はないので解約したい。

≪アドバイス≫
訪問販売は、契約書面の交付から8日以内であれば、クーリング・オフ(※)ができます。
また、8日を過ぎた場合でも、書面に必要事項が記載されていない場合は、修理後であってもクーリング・オフができる場合もあります。

※一定の期間内に書面で通知すれば、無条件で契約を解除できる制度


≪トラブルに対処するためのポイント≫
▼高齢者は、大切な書類がどこにあるのか、家族に伝えておきましょう。
▼家族は、見慣れない書類がないか、変わった様子がないか、日頃から気を配るようにしましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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