くらしのまど《広報かつしか令和7年3月25日号掲載》
消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311
分電盤などの点検商法に注意しましょう
分電盤など電気の点検商法に関する相談が増えています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。
事例1
電力会社の委託を受けたと言う業者から「分電盤の点検を行う」と電話があり、業者が自宅に来た。分電盤の点検をしてもらったところ「分電盤が古く、漏電の危険がある。漏電で火災になると火災保険がおりない」と言われ、交換工事の契約をした。念のため契約している電力会社へ確認したところ、関係のない業者であった。
事例2
「無料でブレーカーの点検を行う」と業者から電話があり、後日点検してもらったところ「法律でブレーカーは15年ごとに交換が必要と決まっている」と言われた。交換工事の契約をし、工事完了後に16万円を支払うことになったが、家族に報告すると「不審だ」と言われたため、解約したい。
アドバイス
▼ 電話で電力会社やその委託会社と名乗り、点検を持ち掛けてくる業者には、安易に点検をさせないようにしましょう。
▼ 「分電盤の漏電では火災保険が適用されない」「ブレーカー交換は法律で定められている」などはうその説明です。
点検をしてもらった後に、工事の契約を持ち掛けられてもすぐに契約はせず、契約している電力会社などに確認をしたり、十分に他の業者と比較・検討したりしましょう。
▼ 契約してしまった場合でも、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合には、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ※ができることがあります。
※一定の期間内に書面などで通知すれば無条件で契約を解除できる制度
困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。
※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311
このページに関するお問い合わせ
産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。