葛飾区風致地区条例第2条の規定に基づく許可申請書

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ページ番号1007637  更新日 令和6年2月15日

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葛飾区風致地区条例第2条の規定に基づく許可申請書がダウンロードできます。

手数料

無料

申請方法

 風致地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転を行う際には、葛飾区風致地区条例(以下「条例」という。)第2条の規定に基づく許可申請が必要です。
 建築確認申請前に、この許可申請書と必要図書を区へ提出してください。
 なお、同条例第4条第1項第5号ただし書の規定により緩和を適用する場合は、建築関連総合窓口(306番窓口)にて緩和要件を説明後、別途許可申請書及び緩和要件チェックリストを直接お渡しいたします。あらかじめご了承ください。

 

 また、上記の行為が完了した際には、完了届と併せて現地の状況がわかる写真を提出してください。

 完了届の提出は電子申請でもできます。以下の外部リンクから申請してください。

<完了届を電子申請で提出する場合の注意事項>
・電子申請の場合、副本の返却は行っておりません。手続き完了後の電子文書発行のお知らせに添付される完了届のデータを必ず保存してください。
・内容について、区職員から電話又はメールにてご連絡させていただく場合があります。
・申請が複数件ある場合又は工種が異なる場合、1件ごと申請をしてください。
・現地の状況がわかる写真を添付してください。(建物外観、緑化の状況等)
・添付データの容量は5MB以下(合計)にしてください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8557 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。