知っていますか?道路上に段差解消のブロックは置けません!

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ページ番号1032817  更新日 令和5年7月27日

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◎道路上に段差解消のブロックを置かないでください(お願い)

段差解消のブロックの危険性と段差解消するための工事を表すイラスト

 道路と敷地の段差解消をするために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置くことは道路法第43条で禁止されている行為となります。歩行者や自転車の転倒事故につながることがあります。
 事故が発生した場合は、設置者が責任を問われることがあります。道路上から撤去するようお願いします。

 段差解消するためには、自費工事承認申請をし、歩道や側溝の切下げ工事をする必要があります。切下げ工事を予定している方は、道路管理課へお問い合わせください。
 自費工事申請については、関連リンクをご参照ください。

【実際の事例】
 大阪府堺市内の国道で、大学生がバイクで走行していた際に、歩道と車道との段差を解消するために設置されたプレートに乗り上げて転倒し、車にはねられて死亡した事件が実際に発生しました。段差解消するためのプレート設置した飲食店経営者は、道路交通法違反容疑で書類送検、略式起訴されました。

 

 

参考(関係法令)

〇道路法

(道路に関する禁止行為)

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。