道路の掘削規制について
掘削工事の制限について
道路の保全や円滑な交通の確保のため、道路工事で新しく舗装された道路については掘削を制限しています。
制限期間
- 車道舗装:道路工事にて新築、または改築後5年
- 歩道舗装:道路工事にて新築、または改築後1年
掘削規制箇所および期間の確認については道路管理課窓口、または電話にてご確認ください。
適用除外
次の場合は規制期間内であっても道路の掘削が認められる場合があります。
- 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するため掘削する場合
- 沿道建築物に対する引込管線路のため掘削する場合
- その他公共事業等のためやむを得ない場合
該当する場合は道路管理課までご相談ください。
提出書類
次の書類を道路管理課窓口へ各2部提出してください。
- 新舗装道路掘削承認願
- 案内図
- 施工計画図(配管図)
- 現場写真
手続きの流れ
- 提出書類を作成し、道路管理課窓口へ提出してください。
- 書類受付後、1週間程度で承認書をお出しします。
- 承認書が出来上がった旨を電話にてご連絡しますので、建築関連総合窓口(葛飾区役所 新館 3階 306窓口)で受け取りをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。