電動キックボードの安全利用
改正道路交通法が令和5年7月に施行され、いわゆる「電動キックボード」が、新たに原動機付自転車の一類型として、運転免許を要しない「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、走行できるようになりました。
特定小型原動機付自転車については、「運転免許を要しない」ことから、運転免許取得時のような諸手続きの際の交通安全教育の不足について想定されております。
啓発動画やリーフレットなどが公開されておりますので、交通ルールを知って、正しく安全に電動キックボードを利用しましょう。
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交通政策課交通安全対策係
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