葛飾区歩きスマホの防止に関する条例
葛飾区歩きスマホの防止に関する条例
「葛飾区歩きスマホの防止に関する条例」2024年1月1日施行
概要
スマートフォンなどのモバイル端末の急速な普及が進み、メールやウェブページの閲覧、SNSによる交流や地図情報アプリによる道順案内等、リアルタイムで情報を入手する機会が格段に増加しています。
こうした中で、自動車や自転車等車両の運転時のスマートフォン等による通話や画像の注視は、道路交通法に基づく東京都道路交通規則により禁止されており、取締りの対象となっていますが、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行すること(以下※「歩きスマホ」とします。)に関する法的な規制はありません。
しかしながら、「歩きスマホ」は、視野が狭まることから、重大な事故等を引き起こす可能性のある危険性の高い行為です。
このため、区では、「歩きスマホ」に起因する事故等を未然に防ぐために、公共の場所における「歩きスマホ」の防止についての基本的事項を定めた「葛飾区歩きスマホの防止に関する条例」を制定いたしました。
※ 「歩きスマホ」 本条例上の「歩きスマホ」とは、スマートフォン・携帯電話・タブレット端末・カメラ・ゲーム機などの画像を表示する機器を操作したり、画面を注視したりしながら歩くことです。
条例のポイント
- 公共の場所(区内の道路、駅前広場、公園など)では、歩きスマホをしないようにしましょう。
- スマートフォンなどの操作は、他の人の通行の妨げとならない場所で立ち止まって行うようにしましょう。
条例制定の趣旨をご理解いただき、ご協力お願いします。
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このページに関するお問い合わせ
交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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