中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受けた事業者は、区の融資制度「生産性向上・事業拡大融資」の利用や、固定資産税の軽減措置等を受けることができます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
区では、国から中小企業経営強化法に規定される同意を受けた「先端設備等導入促進基本計画」に基づき、区内中小企業の「先端設備等導入計画」の認定を行い、新たな設備投資を後押します。
本制度の詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。
【問い合わせ】
関東経済産業局 産業部 中小企業課
先端設備等導入計画担当
電話:048-600-0394(平日 8時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
1 先端設備等導入計画により受けられる支援
区から「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、以下の支援を利用することができます。
(1)「生産性向上・事業拡大融資」のあっせん申し込み
「先端設備等導入計画」に基づく設備の新規取得に先立ち、「生産性向上・事業拡大融資」のあっせんを申し込みできます。融資実行後、区から利子補給と信用保証料補助が受けられます。
住所要件等 |
区内に住所(法人の場合は本店登記)及び主たる事業所があり、同一場所で同一事業を1年以上継続して営んでいる中小企業 |
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融資限度額 |
8,000万円(小規模企業融資の場合は2,000万円) |
返済期間 |
10年以内(据置1年以内) |
利率(年利) |
本人負担0.3%(区利子補給1.3%) |
信用保証料補助 |
30万円まで(小規模企業融資の場合は全額) |
詳細については、「葛飾区中小企業融資あっせん制度のご案内」をご確認ください。
(2)新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)に係る課税標準額を軽減
「先端設備等導入計画」に基づき設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)に係る課税標準額の軽減の特例を受けることができます。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画を作成し、従業員に対する賃上げ方針を表明した場合、令和9年3月末までに新規取得した設備について、以下の通り課税標準を軽減します。詳細は東京都主税局のホームページをご確認ください。
●1.5%以上の賃上げを表明した場合:3年間、課税標準を1/2に軽減 ●3%以上の賃上げを表明した場合:5年間、課税標準を1/4に軽減
(3)信用保証協会による別枠での追加保証が受けられます
信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証等が受けられます。
詳しくは、取扱金融機関及び信用保証協会などの関係機関にお問い合わせください。
2 認定を受けられる中小企業
認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。さらに、葛飾区が認定できるのは、葛飾区内にある事業所に設備投資する場合のみです。
3 認定のポイント
・葛飾区先端設備等導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
4 先端設備等導入計画の認定申請における必要書類
先端設備等導入計画の認定を受ける場合
認定申請書の作成方法について
経済産業省による押印不要の省令改正に基づき、「認定申請書」「認定変更申請書」への押印は不要になりました。
確認書の詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。
4 返信用封筒(申請者の住所氏名が記載され、切手を貼付したもの)
5 リース契約の場合
●リース契約見積書の写し
●公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合
賃上げ方針を表明して固定資産税軽減の特例を措置を受ける場合は、上記の書類に加えて、以下の書類が必要です。
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6 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word 32.5KB)
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別紙 基準への適合状況 (Excel 25.1KB)
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別紙 設備投資の内容 (Excel 13.5KB)
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【参考】投資計画に関する確認依頼書 (Word 23.1KB)
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【参考】(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 295.2KB)
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【参考】 投資計画に関する確認依頼書 (PDF 293.6KB)
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【参考】 基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 21.6KB)
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7 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。) (Word 20.5KB)
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【参考】(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 90.9KB)
認定後の計画変更
計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。2~9の書類と旧先端設備等導入計画一式の写し(変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載)をご提出ください。また、認定申請書の修正箇所に下線を引き、変更箇所がわかるようにしてください。
5 先端設備等導入計画の申請窓口及び郵送先
産業観光部産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話 03(3838)5556
必要書類をすべて揃えて、窓口へ直接または郵送でご提出ください。
郵送の場合は、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
受付時間は、平日(年末年始を除く)、9時~12時・13時~17時です。
6 留意点
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を区が認定した後となります。
- 計画認定後、「先端設備等導入計画」の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
- 固定資産税の特例措置を受ける場合には、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、東京都主税局に税務申告を行う必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
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