税の納付について よくある質問

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ページ番号1008016  更新日 平成24年6月1日

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質問住民税を口座振替で支払っていましたが、特別徴収になった場合、口座振替の取消届は必要ですか。

回答

特別徴収になったことで、取消していただく必要はございません。

今後、再び普通徴収に切り替わった場合、登録の口座より引落しが再開されます。

口座登録の取消を希望される場合は、区内の金融機関・ゆうちょ銀行・区役所・区民事務所などに口座振替依頼書が置いてありますので、取消のお手続きをお願いします。(依頼書下部の「申込区分」の「取消」に丸をしてください。)
関連リンクより口座振替依頼書をダウンロードいただくこともできます。
口座振替依頼書の郵送をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

FAQ-ID:4626

このページに関するお問い合わせ

収納対策課収納対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 320番窓口
電話:03-5654-8186 ファクス:03-5698-1539
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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