税の申告について よくある質問

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ページ番号1008037  更新日 令和1年12月17日

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質問寄附をした場合に控除される税額はいくらですか。

回答

 総所得金額等の30%を上限として、 適用下限額の2千円を超える金額について、10%(特別区民税6%、都民税4%)が税額から控除されます。(基本控除)

対象となる寄附金は以下のとおりです。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 国の控除対象寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金 (「国に対する寄付金」及び「政党等に対する政治活動に関する寄附金」を除く)
  • 中央共同募金会や日本赤十字社などに災害義援金等として寄附する場合(ふるさと寄附金の扱いになります)

 また、総務大臣が指定した地方公共団体への寄附金「ふるさと寄附金」(ふるさと納税)は、基本控除に加え特例控除が適用されます。詳しくは関連リンク「住民税の寄附金税額控除」をご覧ください。

FAQ-ID:4608

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