住民税の寄附金税額控除

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ページ番号1001510  更新日 令和6年1月31日

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内容

特定の団体などに寄附をした場合に個人住民税の税額の一部を控除します。

寄附金税額控除の対象寄附

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 国の控除対象寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金 (「国に対する寄附金」及び「政党等に対する政治活動に関する寄附金」を除く)
  • 中央共同募金会や日本赤十字社などに東日本大震災義援金として寄附する場合

 ※日本赤十字を通したウクライナへの救援金については、「日本赤十字社に対する寄附金」としては税額控除できません。「都の条例指定対象寄附金」として都民税分についての税額控除の対象となります。

税額控除額

基本控除額
(寄附金(※1)-2千円) × 10%(※2)
※1 総所得金額等の30%を限度
※2 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出
   ・都道府県が指定した寄附金は4%
   ・市区町村が指定した寄附金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

総務大臣が指定した地方公共団体(※3)への寄附金「ふるさと寄附金」(ふるさと納税)は、基本控除額に加えてさらに下記の特例控除額が加算されます。

特例控除額(個人住民税所得割額の2割を限度)
(寄附金-2千円)×[90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021]

  • 特例控除の割合は、特別区民税5分の3、都民税5分の2
  • 総所得金額等の30%上限は、基本控除のみに適用
  • 限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。

※3 総務大臣が指定した地方公共団体については、関連リンク「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください

ふるさと納税ワンストップ特例制度の導入

 確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等は、寄附先の自治体に申請することにより、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受けることができます。この場合、個人住民税から所得税控除分相当額が合わせて控除されます。

 なお、確定申告をするとワンストップ特例の対象外となります。確定申告をする場合は、寄附金控除の申告および確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄を忘れずに記載してください。

 詳細は、下記の関連リンク「ふるさと納税をされた方へ」をご参照ください。

 

注釈

  • 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
  • 所得税が課税されない方で、住民税の寄附金税額控除だけを受けられる方は、区に申告することで住民税の税額控除が受けられます。下記の問い合わせ先までご請求ください。

 

ふるさと納税の寄附金税額控除の上限額について

住民税試算システムから試算することができます。下記リンクからご利用ください。

(ご利用にあたっての注意)

  • 寄附金控除のうち特例控除額は、個人住民税所得割額の20%を限度とするため、寄附者の所得や所得控除によって異なります。例えば、令和5年中に寄附をした場合、令和6年度の個人住民税の寄附金控除を受けることができますが、令和6年度の個人住民税所得割額は、令和5年中の所得や所得控除に基づき算定します。したがって、あらかじめ寄附金控除の上限額を正確に計算することは難しいことをご理解ください。
  • 退職金税額試算画面から引き続き入力を行う場合は、一度ブラウザを閉じてから再度立ち上げてご利用ください。税額が正確に試算されない場合があります。
  • 個人住民税額は一人ひとりの所得や控除によって計算します。このため、ご本人以外の所得額や控除額の情報を入力している場合は、一度ブラウザを閉じてから再度立ち上げてご利用ください。 

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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