住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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ページ番号1001511  更新日 令和5年3月13日

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内容

 所得税における住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを、新築取得または増改築等し、一定の条件を満たした場合に、控除が適用されます。

 住民税においては、所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用がある場合で、所得税から住宅借入金等特別税額控除が引ききれなかった金額を、翌年度の住民税から控除することができます。

 控除額は、次の1、2のうちいずれか金額が少ない方です。

  1. 所得税で住宅借入金等特別税額控除を適用して、控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額
    入居した年月 控除限度額 適用年数
    平成21年1月~平成26年3月

    A×5%

    (最高97,500円)

    10年

    平成26年4月~令和3年12月

    (注1)

    A×7%

    (最高136,500円)

    消費税8%の場合 10年

    消費税10%の場合 13年

    令和4年1月~令和7年12月

    (注2)(注3)

    A×5%

    (最高97,500円)

    13年(注4)

    ※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

    (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月の場合の控除限度額と同じとなります。

    イ 居住用家屋の新築 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの 期間

    ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12月1日 から令和3年11月30日までの期間

    (注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

    (注4)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。

 居住を開始して1年目の手続きは、税務署にて確定申告を行う必要があります。2年目以降、給与所得の方は、会社の年末調整で手続きが行えます。詳しくは、税務署へお問い合わせください。
 ※税務署や会社で手続きを行った場合、区役所での手続きは必要ありません。

 葛飾税務署
 電話: 03-3691-0941

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。