住民税の扶養控除

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ページ番号1001509  更新日 令和3年1月27日

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内容

納税義務者に扶養親族(生計を一にしていて前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の方。事業専従者を除く)がいる場合には、控除が受けられます。

控除額

下表のとおり控除額を算出します。

 

扶養親族の要件

扶養控除額

年少扶養 年齢が16歳未満の方 扶養控除の対象外
特定扶養 年齢が19歳以上23歳未満の方 45万円
老人扶養 年齢が70歳以上の方 38万円
同居老親等 老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の直系尊属で同居している方 45万円
その他扶養 上記以外の扶養親族 33万円

 ※年齢はいずれも課税年度の1月1日現在での年齢(平成24年度課税なら平成24年1月1日現在)

平成24年度から16歳未満の扶養親族は扶養控除対象外となりました。ただし、障害者控除や非課税限度額判定等の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。