住民税の勤労学生控除
内容
納税義務者が、学生・生徒で、合計所得金額が75万円(令和2年度以前は65万円)以下であり、かつ配当所得などの勤労によらない所得金額が10万円以下の場合、勤労学生控除を受けることができます。
控除額
26万円が控除されます。
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