住民税の勤労学生控除

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ページ番号1001505  更新日 令和3年1月27日

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内容

納税義務者が、学生・生徒で、合計所得金額が75万円(令和2年度以前は65万円)以下であり、かつ配当所得などの勤労によらない所得金額が10万円以下の場合、勤労学生控除を受けることができます。

控除額

26万円が控除されます。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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