住民税の寡婦控除(令和2年度以前の適用)

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ページ番号1001503  更新日 令和3年1月27日

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 令和3年度の税制改正により、これまでの寡婦(夫)控除は「ひとり親・寡婦控除」へと変更されています。このページの内容は令和2年度以前の適用となります。令和3年度以降の内容は、下記のリンク先をご参照ください。

内容

納税義務者が、次のいずれかに該当する場合、寡婦控除を受けることができます。

  1. 夫と死別または離婚後婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、扶養親族または生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の方の扶養になっていない子)がいる方
  2. 夫と死別したあと婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方
  3. 1、2に該当する方で、扶養親族である子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の方(特別寡婦に該当)

控除額

1、2に該当する方は26万円
3に該当する方は30万円

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。