住民税のひとり親・寡婦控除(令和3年度以降の適用)

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ページ番号1025294  更新日 令和3年1月27日

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内容

 納税義務者が、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合、控除を受けることができます。いずれも、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載があるなど事実婚と認められる場合は対象外です。

(1)ひとり親控除
 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下に限る)

(2)寡婦控除
 上記(1)以外の寡婦のうち、次の1、2のいずれかに該当する場合

  1. 夫と離婚後婚姻していない方で、前年の合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族がいる方
  2. 夫と死別したあと婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方

控除額

(1)ひとり親控除は、30万円
(2)寡婦控除は、26万円

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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