住民税の配偶者控除
平成31年度からの配偶者控除
自己の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする合計所得金額48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者を有する場合に控除を受けられます。納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に減額されます。
納税義務者の |
控除額 |
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控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
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900万円以下
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33万円 |
38万円 |
900万円超 |
22万円 |
26万円 |
950万円超 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
0円 |
0円 |
*納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除の対象外ですが、生計を一にする合計所得金額48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者は、障害者控除や非課税限度額判定等の対象となります。
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