住民税の障害者控除

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ページ番号1001506  更新日 令和3年1月27日

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内容

 納税義務者自身が障害者である場合、または同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満を含む)に障害者がいる場合に受けることができます。

対象者

障害者控除に該当する方

左表の該当者のうち特別障害となる方

1. 児童相談所等で知的障害があると判定された方など 1. 障害の程度が重度の方(愛の手帳の場合は1度、2度)
2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 2. 障害等級が1級の方
3. 身体障害者手帳の交付を受けている方 3. 障害の程度が1級、2級の方
4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方 4. 障害の程度が特別項症から第3項症までの方
5. 原子爆弾被害者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方 5. すべての方が特別障害者となります
6. 65歳以上で、障害者として市区町村長等の認定を受けている方(障害者控除認定証など) 6. 障害の程度が上記1、3に準ずる方
7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方 7. すべての方が特別障害者となります
8. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(※該当される方はお問い合わせください)

 

控除額

  • 障害者の場合、住民税26万円の控除が受けられます。
  • 特別障害者の場合、住民税30万円の控除が受けられます。

なお、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、その納税義務者は住民税53万円の障害者控除が受けられます。

詳細については、区役所税務課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。