住民税の障害者控除
内容
納税義務者自身が障害者である場合、または同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満を含む)に障害者がいる場合に受けることができます。
対象者
障害者控除に該当する方 |
左表の該当者のうち特別障害となる方 |
1. 児童相談所等で知的障害があると判定された方など | 1. 障害の程度が重度の方(愛の手帳の場合は1度、2度) |
2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 2. 障害等級が1級の方 |
3. 身体障害者手帳の交付を受けている方 | 3. 障害の程度が1級、2級の方 |
4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 4. 障害の程度が特別項症から第3項症までの方 |
5. 原子爆弾被害者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方 | 5. すべての方が特別障害者となります |
6. 65歳以上で、障害者として市区町村長等の認定を受けている方(障害者控除認定証など) | 6. 障害の程度が上記1、3に準ずる方 |
7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方 | 7. すべての方が特別障害者となります |
8. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(※該当される方はお問い合わせください) |
控除額
- 障害者の場合、住民税26万円の控除が受けられます。
- 特別障害者の場合、住民税30万円の控除が受けられます。
なお、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、その納税義務者は住民税53万円の障害者控除が受けられます。
詳細については、区役所税務課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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