住民税の医療費控除

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ページ番号1001499  更新日 令和3年1月27日

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内容

 納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、下記の式で算出された額に基き控除を受けることができます。

※医療費控除は、支払った医療費が還付される制度ではありません。

※令和3年度の申告から、医療費控除の適用を受けるには医療費の明細書が必要となります(領収書では適用を受けられません)。医療費の明細書は次のリンク先にありますので、ご利用ください。

控除額の算出方法

  1. (医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 総所得金額等×5%
  2. (医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 100,000円

上記1、2のいずれか多い方が控除額で、課税される所得金額から控除されます。「保険金などで補てんされる金額」には、出産一時金、高額療養費などを含みます。なお、控除限度額は200万円です。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 平成30年度の税制改正により、これまでの医療費控除のほか、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。詳細は次のリンク先をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。