平成30年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1015498  更新日 平成30年5月16日

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平成30年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限額が、平成30年度から220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられます。

 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用について

平成30年度から、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用が始まります。

 セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合において、購入費の合計額が年間で1万2千円を超える場合、その超える部分の金額をその年の総所得金額等から控除できる税制(控除上限8万8千円)のことをいいます。
 なお、従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、両方を併用することはできません。

※1 一定の取組とは、申告を行う個人が申告対象の1年間に行った以下の1~5の取組のことをいいます。
  1 予防接種 (例)インフルエンザの予防接種等
  2 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
  3 定期健康診断 (例)勤務先が実施する健康診断等
  4 保険者(健康保険組合、市区町村等)が実施する健康診査 (例)人間ドック等
  5 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
 申告時にこれらのうちいずれかひとつの取組を行った領収書または証明書類が必要になります。必要となるのは、申告を行う個人のものです。生計を一にする親族の一定の取組を行った証明書類等のみの場合は、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を認めることができません。なお、一定の取組で支払った金額は、控除の対象にはなりません。

※2 スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から薬局やドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された一般医薬品のことをいいます。対象となる製品については厚生労働省のホームページをご確認ください。また、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 

 

医療費控除(セルフメディケーション税制含む)における領収書提出不要制度について

平成30年度から、医療費または医薬品購入費の領収書の提出が不要になります。

 前年中に支払った医療費(医薬品購入費)の支払明細書(定められた事項(注1)の記載があるもの)または医療保険者(注2)から交付を受けた医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を特別区民税・都民税申告書に添付してください。
 なお、医療保険者が交付する医療費通知書は、インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報(その医療保険者の電子署名およびその電子署名にかかる電子証明書が交付されたもの)も含みます。

注1 定められた事項とは、以下の1~4の事項をいいます。
 従来の医療費控除の場合
  1 医療費の支払額
  2 診察等を受けた者の氏名
  3 診察等を行った病院・診療所の名称または氏名
  4 その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額等)

 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の場合
  1 医薬品の購入費
  2 購入した医薬品の名称
  3 医薬品を購入した薬局・ドラッグストア等の名称
  4 その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額等)

注2 医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合または日本私立学校振興・共済事業団、および高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域連合をいいます。

※ 支払明細書を提出された方は記載内容を確認するため、法定納期限の翌日から5年間、医療費(医薬品購入費)の領収書等の提出または提示を求めることがあります。領収書等はご自宅で保管してください。

※ 経過措置として、平成30年度から平成32年度までの特別区民税・都民税の申告については、医療費(医薬品購入費)の領収書(原本)のみ特別区民税・都民税申告書に添付することにより医療費控除(セルフメディケーション税制含む)を受けることができます。

※ なお、平成29年度以前の特別区民税・都民税申告書を提出する場合は支払明細書等ではなく、医療費の領収書(原本)を特別区民税・都民税申告書に添付してください。

明細書の内容・書式は下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
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