令和6年度 住民税(特別区民税・都民税)の定額減税について

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ページ番号1035473  更新日 令和6年5月30日

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令和6年度税制改正に伴い、令和6年度の住民税(特別区民税・都民税)については、定額減税が実施されます。

詳細につきましては以下のとおりになります。

(1)対象者

・前年の合計所得金額が1,805万円以下である方

※非課税対象者の方や均等割額のみが課税される方は対象になりません。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において、1万円の定額減税が行われます。

(2)定額減税の控除額

納税者の定額減税額は、次の金額の合計額です。

納税者本人:1万円

控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

(3)住民税(特別区民税・都民税)の徴収方法

・普通徴収(納付書や口座振替の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については、第2期分以降の税額から順次控除します。

なお、定額減税の対象となる方は、税額決定納税通知書(課税明細書)の「定額減税控除済額」及び「定額減税控除外額」に記載されておりますのでご確認ください。

普通徴収の引かれ方

・給与所得に係る特別徴収(給与天引きの方)

令和6年度6月分からは徴収されず、定額減税「後」の税額を11分割して、令和6年7月分~令和7年5月分で特別徴収します。

なお、定額減税の対象となる方は、税額決定通知書(納税義務者用)の摘要欄に記載されている「個人住民税減税控除済額」及び「控除外額」をご確認ください。

特別徴収の引かれ方

・公的年金等に係る特別徴収(年金天引きの方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から控除し、控除しきれない部分の金額については、12月支払以降の税額から順次控除します。

なお、定額減税の対象となる方は、税額決定納税通知書(課税明細書)の「定額減税控除済額」及び「定額減税控除外額」に記載されますのでご確認ください。

公的年金関係の引かれ方

詳細につきましては、以下のファイルをご確認ください。

(4)所得税の定額減税について

(5)定額減税調整給付金について

定額減税可能額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合(特別区民税・都民税・森林環境税 税額決定納税通知書の「定額減税控除外額」に1円以上の記載がある場合)はその差額を調整のうえ給付します。申請書類等に関しましては、7月下旬以降に順次発送を予定しております。(税務課調整給付担当係)

詳細は、以下リンク先よりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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