軽自動車税
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区制施行90周年記念 原動機付自転車にふるさとナンバーをつけませんか
区制施行90周年を記念して、区民の皆様に葛飾区をもっと身近に感じていただくことを目的として、葛飾区ゆかりのキャラクターなどを付した原動機付自転車のナンバープレートを作成しました。
原動機付自転車にふるさとナンバープレートをつけませんか -
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車として、電動キックボードに新しいルールができました。 -
バイク・軽自動車等の登録・廃車について
登録・廃車等の手続きができる窓口は、車種によって異なります。
手続きに必要なもの等については、それぞれの機関にご確認ください。 -
原付・バイク・軽四輪車などを所有しなくなった方へ
バイクや軽四輪などを所有しなくなった場合は、廃車等の手続きが必要です - 原付バイク(原動機付自転車)等の登録・廃車手続き、及び、軽自動車税(種別割)納税証明書の交付申請の申請場所・受付時間について
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軽自動車税(種別割)納税証明書の交付について
🔴 三輪以上の軽自動車 や 被けん引車(ボートトレーラー等)の場合
車検を行う軽自動車検査協会で納税情報を確認できますので、車検時に『納税証明書(継
続検査用)』が原則不要です。
ただし、軽自動車検査協会で納税情報を確認できるまでには、納付後最長1か月程度掛か
りますので、納付後1か月半以内に車検を受ける場合は、『納税通知書(『納税証明書(継
続検査)』が記載されているもの)』を持参して、領収日付印が押される【納付場所】で納
付後、領収印が押された『納税証明書(継続検査用)』を車検時にご持参ください。
🔴 排気量250ccを超える二輪車 の場合
車検を行う自動車検査登録事務所で納税情報を確認できませんので、車検時には『納税証
明書(継続検査用)』が必要です。
※ 領収日付印が押される【納付場所】以外の納付方法で納付した場合は、未納が無い方に
は、納付後2か月以内に『納税証明書(継続検査用)』を送付します。
納付後2か月以内に車検を受ける場合は、『納税通知書(『納税証明書(継続検査用)』
が記載されているもの)』を持参して、領収日付印が押される【納付場所】でご納付くださ
い。
※ 領収日付印が押される【納付場所】については、毎年5月中旬に送付する『納税通知書』の裏
面に記載されている【納付場所】をご確認ください。
※ いずれの場合も『納税通知書(『納税証明書(継続検査用)』が記載されているもの)』が無
く、お急ぎの場合は、葛飾区役所、葛飾区内の各区民事務所・区民サービスコーナーで納付後、
『納税証明書(継続検査用)』の交付をお受けください。
◎ 納税証明書の手数料について
・ 使用目的が「継続検査用(車検用)」以外の場合は、証明書1通につき300円です。
・ 使用目的が「継続検査用(車検用)」の場合は、無料です。
※ 交付申請の方法には、2通り(窓口・郵送) あります。 -
軽自動車税(種別割)の賦課・税額・減免
軽自動車税(種別割)の賦課・税額・減免について紹介します。