原付・バイク・軽四輪車などを所有しなくなった方へ

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ページ番号1001513  更新日 令和7年3月19日

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バイクや軽四輪などを所有しなくなった場合は、廃車等の手続きが必要です

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在 オートバイ・軽自動車・小型特殊自動車等を所有している方に課税されます。
 従いまして、4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをされた場合でも、4月1日現在 車両を所有している方に1年分の軽自動車税(種別割)が掛かりますので、ご注意ください。
  ( 軽自動車税(種別割)には、月割の制度はありません。)

 廃車・譲渡の手続きの場所は、車種により異なります。
    手続きに必要なものについては、下記機関にご確認ください。

  ・ 総排気量125cc以下の原付バイク(原動機付自転車)・小型特殊自動車
      葛飾区役所 税務課 税務係
        葛飾区立石5-13-1    電話 【直通】 03-5654-8194

  ・ 総排気量125ccを超えるバイク等
      関東運輸局 東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所
        足立区南花畑5-12-1  電話 【自動音声案内】 050-5540-2031

  ・ 総排気量660cc以下の軽四輪自動車等
      軽自動車検査協会 東京主管事務所 足立支所
        足立区宮城1-24-20   電話 【自動音声案内】 050-3816-3102

 車両が盗難された場合は、警察に盗難届出をされた後に、上記機関にも廃車手続きをする必要があります。

 所有していない車両の『納税通知書』が届いた場合は、廃車・譲渡の手続きがされているかご確認ください。
   手続きをされた日によっては、行き違いで届く場合もございますので、ご了承ください。
   ご確認いただいた結果、当該年度の4月1日以前に廃車・譲渡の手続きがされている場合
   は、お手数ですが葛飾区役所税務課税務係までご連絡ください。

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車の名義変更、廃車手続を東京都外で行った場合は、
葛飾区へ税止めの申告が必要です。
ファクスまたは郵送にて、下記の書類の内いずれかを送付してください。

・軽自動車税申告書(報告書)の写し
・軽自動車変更(転出)申告書の写し
・自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書の写し
・新旧各ナンバーの自動車検査証または自動車検査証記録事項の写し

送付の際は、余白部分に連絡先の氏名・電話番号を記載してください。

提出先

〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号 
 葛飾区役所 税務課税務係 軽自動車税担当

ファクス:03-5698-1508

このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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