バイク・軽自動車等の登録・廃車について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001512  更新日 平成24年2月2日

印刷 大きな文字で印刷

登録・廃車等の手続きができる窓口は、車種によって異なります。
手続きに必要なもの等については、それぞれの機関にご確認ください。

取扱機関 ( 申請場所 )

●  総排気量125cc以下の原付バイク(原動機付自転車)・小型特殊自動車
    葛飾区役所 税務課 税務係 ( 区役所3階321番窓口 )
      葛飾区立石5-13-1   電話 【直通】 03-5654-8194

●  総排気量125ccを超えるバイク等
    関東運輸局 東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所
      足立区南花畑5-12-1  電話 【自動音声案内】 050-5540-2031

●  総排気量660cc以下の軽四輪自動車等
    軽自動車検査協会 東京主管事務所 足立支所
      足立区宮城1-24-20   電話 【自動音声案内】 050-3816-3102

「葛飾区ナンバー」の原付バイク(原動機付自動車)・小型特殊自動車の登録・廃車の手続き

 手続きに必要なものは、次のとおり、車両の取得理由等により異なります。

1 登録手続き (葛飾区ナンバー)

登録できる車両

 車両の主たる定置場が、葛飾区の場合です。

申請場所

 葛飾区役所 税務課 ( 区役所3階321番窓口 )
   葛飾区立石5-13-1  電話 【直通】 03-5654-8194

必要なもの

(1)  販売店や古物商から購入した車両の場合
   ・ 販売証明書
   ・ ご来庁者様のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など )
(2)  前所有者から譲渡された車両で、既に廃車手続きが済んでいるものの場合
   ・ 廃車申告受付書 ( 廃車証明書 )
   ・ 譲渡証明書
   ・ ご来庁者様のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など )
(3)  前所有者から譲渡された車両で、未だ廃車手続きが済んでいないものの場合
   ・ 標識 ( ナンバープレート )
   ・ 標識交付証明書
   ・ 譲渡証明書
   ・ ご来庁者様のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など )
(4)  葛飾区に転入し、既に前住所地(所在地)で廃車手続きが済んでいる車両の場合
   ・ 廃車申告受付書 ( 廃車証明書 )
   ・ ご来庁者様のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など )
(5)  葛飾区に転入し、未だ前住所地(所在地)で廃車手続きが済んでいない車両の場合
   ・ 標識 ( 前住所地のナンバープレート )
   ・ 標識交付証明書
   ・ ご来庁者様のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など )

受付時間

平日の受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(水曜夜間延長対応あり)
(注釈)土曜、日曜(毎月1回の休日開庁日を除く)、祝日、年末年始は休みです。

2 廃車手続き ( 葛飾区ナンバー )

 原付バイク(原動機付自転車)・小型特殊自動車を所有しなくなった場合や主たる定置場が葛飾区以外の区市町村に異動された場合は、速やかに葛飾区役所税務課(区役所3階321番窓口)に廃車手続きをしてください。

申請場所

 葛飾区役所 税務課 ( 区役所3階321番窓口 )
   葛飾区立石5-13-1  電話 【直通】 03-5654-8194

必要なもの

・ 標識 ( ナンバープレート )
    標識を紛失等で返却できない場合は、弁償金として200円必要です。
     ただし、盗難により返却できない場合は、警察署や交番に盗難届出後、廃車手続きをされ
    れば、弁償金は不要です。
     その際は、「盗難届出日・受理番号・届出先警察署名や交番名」等を『軽自動車税(種別
    割) 廃車申告書 兼 標識返納書』にご記入いただきます。
・ 標識交付証明書
・ ご来庁者のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など )

※ 車両の主たる定置場を葛飾区以外の区市町村に異動した場合
   葛飾区で廃車手続きせずに、異動先の区市町村で登録手続きする方法があります。
   必要なものについては、異動先の区市町村にお問い合わせください。

受付時間

平日の受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(水曜夜間延長対応あり)
(注釈)土曜、日曜(毎月1回の休日開庁日を除く)、祝日、年末年始は休みです。

3 郵送による廃車手続き ( 葛飾区ナンバー )

 原付バイク(原動機付自転車)・小型特殊自動車については、郵送により廃車手続きができます。

送付先

 〒124-8555 葛飾区役所 税務課 軽自動車税担当
 ( この郵便番号を記入することで、区役所の所在地は記入不要になります。)

必要なもの

・  軽自動車税(種別割) 廃車申告書 兼 標識返納書
    当該申告書をダウンロードして、ご記入ください。
    ダウンロードできない場合はお送りしますので、税務課税務係までご連絡ください。
・  標識 ( ナンバープレート )
    標識を紛失等で返却できない場合は、弁償金として200円必要です。
    郵便局で定額小為替をご購入ください。
     ただし、盗難により返却できない場合は、警察署や交番に盗難届出後、廃車手続きをされ
    れば、弁償金は不要です。
     その際は、「盗難届出日・受理番号・届出先警察署名や交番名」等を『軽自動車税(種別
    割) 廃車申告書 兼 標識返納書』にご記入いただきます。
・  標識交付証明書
    この証明書が無い場合でも、廃車手続きはできます。
・  届出者のご自身を証明できるもの ( 運転免許証 など ) のコピー
・  返信用封筒

    郵便切手を貼り、宛名(住所・氏名)を記入した封筒を同封してください。
    ※速達や簡易書留をご希望の場合、その分の切手も貼ってください。

4 登録・廃車手続きの留意点

(1)  法人等で、初めて葛飾区に原付バイク(原動機付自転車)等を登録される場合
     法人等の名称・所在地が記載されている『登記簿謄本』や『公共料金の領収書』等が必要で
    す。
(2)  法人等で、所在地・名称等を変更された場合
     変更の届出が必要です。
(3)  葛飾区に住民登録の無い方が、車両を登録される場合
     手続きされる前に、葛飾区役所税務課税務係(電話【直通】03-5654-8194)にお問い
    合わせください。
(4)  廃車手続きの際、ナンバープレートを紛失等により返却できない場合
     弁償金として、200円が必要になります。
(5)  廃車手続きの際、ナンバープレートを盗難により返却できない場合
     先ずは、警察署や交番に盗難届出をしてください。
     その後、税務課で廃車手続きをしてください。
     この場合は、「盗難届出日・受理番号・届出先の警察署名や交番名」等を『軽自動車税(種
    別割) 廃車申告書 兼 標識返納書』にご記入ください。
     弁償金は不要です。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb023