軽自動車税の賦課・税額・減免

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ページ番号1001516  更新日 令和5年3月14日

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軽自動車税(種別割)の賦課・税額・減免について紹介します。

賦課について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在 オートバイ・軽自動車・小型特殊自動車等を所有している方に課税されます。
 
4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをされた場合でも、4月1日現在 車両を所有している方に1年分の軽自動車税(種別割)が掛かりますので、ご注意ください。 ( 軽自動車税(種別割)には、月割の制度はありません。)
 軽自動車税(種別割)の納税通知書は、5月中旬に発送いたします。

税額について

 税額については、[PDF]『軽自動車税(種別割)の税額表』をご覧ください。

 携帯電話で確認されている方は、お手数ですが、葛飾区役所 税務課(【直通】03-5654-8201 )までお問い合わせください。

減免について

身体障害者等の方の場合

 次の条件に該当する場合は、減免申請をされますと軽自動車税(種別割)が減免になります。
 ただし、普通自動車等を含めて、1台に限ります。
 下記(1)や(2)の方が所有する軽自動車等で、(3)や(4)や(5)の方が運転するもの
 障害の区分・級別・程度によっては、減免を受けられない場合があります。減免の対象となる身体障害者手帳の級別・戦傷病者手帳の程度については、PDF 「減免対象となる障害の区分・級別・程度の一覧表」 をご覧ください。

(1)  身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(総合判定A(重度))・愛の手帳(1~3度)・精神障害者保健
   福祉手帳(1級(自立支援医療も受けている方))のいずれかをお持ちの方
(2) (1)の方と生計を共にする方
(3)  減免対象となる身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方ご本人
(4) (1)の方のために生計を共にする方
(5) (1)の方のために常時介護する方

<必要なもの>
 ・  対象となる『手帳』( 精神障害者保健福祉手帳の場合は『自立支援医療受給者証』も必要です。)
 ・  対象となる車両の『自動車検査証』( 二輪の軽自動車の場合は『軽自動車届出済証』・
                    原動機付自転車の場合は『標識交付証明書』)
 ・ 運転する方の『運転免許証』(コピー可)
 ・ 納税義務者様の『マイナンバーカード(個人番号カード)』
         ( 又は マイナンバー制度 の『通知カード』と『運転免許証』等 の 計2点 )

車体構造が車いす移動用等の場合

 必要なもの等については、税務課収納管理係にお問い合わせください。

 

申請場所

葛飾区役所 税務課 ( 区役所3階321番窓口 )
   葛飾区立石5-13-1  電話 【直通】 03-5654-8201

受付時間

平日の受付時間:午前8時30分から午後5時まで(水曜夜間延長対応あり)
(注釈)土曜、日曜(毎月1回の休日開庁日を除く)、祝日、年末年始は休みです。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課収納管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8201 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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