軽自動車税(種別割)の賦課・税額・減免
軽自動車税(種別割)の賦課・税額・減免について紹介します。
賦課について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在 オートバイ・軽自動車・小型特殊自動車等を所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをされた場合でも、4月1日現在 車両を所有している方に1年分の軽自動車税(種別割)が掛かりますので、ご注意ください。 ( 軽自動車税(種別割)には、月割の制度はありません。)
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、5月中旬に発送いたします。
税額について
税額については、[PDF]『軽自動車税(種別割)の税額表』をご覧ください。
携帯電話で確認されている方は、お手数ですが、葛飾区役所 税務課(【直通】03-5654-8194 )までお問い合わせください。
減免について
身体障害者等の方の場合
次の条件に該当する場合は、減免申請をされますと軽自動車税(種別割)が減免になります。
ただし、普通自動車等を含めて、1台に限ります。
下記(1)や(2)の方が所有する軽自動車等で、(3)や(4)や(5)の方が運転するもの。
障害の区分・級別・程度によっては、減免を受けられない場合があります。減免の対象となる身体障害者手帳の級別・戦傷病者手帳の程度については、PDF 「減免対象となる障害の区分・級別・程度の一覧表」 をご覧ください。
(1) 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(総合判定A(重度))・愛の手帳(1~3度)・精神障
害者保健福祉手帳(1級(自立支援医療も受けている方))のいずれかをお持ちの方
(2) (1)の方と生計を共にする方
(3) 減免対象となる身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方ご本人
(4) (1)の方のために生計を共にする方
(5) (1)の方のために常時介護する方
<必要なもの>
・ 対象となる『手帳』( 精神障害者保健福祉手帳の場合は『自立支援医療受給者証』も必要で
す。)
・ 対象となる車両の『自動車検査証』( 二輪の軽自動車の場合は『軽自動車届出済証』・
原動機付自転車の場合は『標識交付証明書』)
・ 運転する方の『運転免許証』(コピー可)
・ 納税義務者様の『マイナンバーカード(個人番号カード)』
( 又は マイナンバー制度 の『通知カード』と『運転免許証』等 の 計2点 )
車体構造が車いす移動用等の場合
必要なもの等については、税務課税務係にお問い合わせください。
申請場所
葛飾区役所 税務課 ( 区役所3階321番窓口 )
葛飾区立石5-13-1 電話 【直通】 03-5654-8194
受付時間
平日の受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(水曜夜間延長対応あり)
(注釈)土曜、日曜(毎月1回の休日開庁日を除く)、祝日、年末年始は休みです。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
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