定額減税調整給付金について

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ページ番号1035179  更新日 令和6年6月14日

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定額減税の対象者の中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を1万円単位で給付します。
詳細が決まり次第、随時更新していきます。

対象者

納税者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※扶養親族数のうち、国外居住者は除きます

給付額

減税対象人数※に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数です

所得税
定額減税可能額 3万円×減税対象人数-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
※(1)<0の場合は0

個人住民税
定額減税可能額 1万円×減税対象人数-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額
※(2)<0の場合は0

調整給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)

例1)単身世帯(扶養親族なし)の場合

【定額減税可能額】
所得税分30,000円、住民税所得割分10,000円
【納税者本人の推計税額】
所得税額25,000円、住民税所得割額10,000円

【調整給付金の算出計算】

算出式の図

例2)夫婦と子2人の4人世帯(収入は夫のみ)の場合

【定額減税可能額】
所得税分120,000円、住民税所得割分40,000円

【納税者本人の推計税額】
所得税額79,000円、住民税所得割額35,000円

【調整給付金の算出計算】

算出式の図

申請方法

給付金の対象となる方には、令和6年7月下旬ごろに給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します。
確認書が届いた場合は、給付金受け取りの申請手続きが必要です。
オンラインから申請いただくか、確認書を返送してください。

支給時期

支給時期は現在調整中です。詳しくは決まり次第、広報かつしかやホームページなどでお知らせします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに葛飾区、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、葛飾区や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

葛飾区定額減税調整給付金コールセンター
03-6738-8209
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)