【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)について
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
※受付は終了しました。
1 給付対象世帯
令和5年12月1日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、令和5年度分の住民税均等割のみ課税
されている世帯
※令和5年度住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯及び令和5年度住民税均等割が課税されている
者の扶養親族等のみの世帯は対象外です。
2 給付額・支給方法
1世帯当たり10万円・口座振込
※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
【受付終了】子育て世帯への加算(こども加算)について
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。
※受付は終了しました。
1 給付対象世帯
葛飾区令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金の給付対象世帯で、令和5年12月1日時点で
同一世帯になっている18歳以下の児童(平成16年12月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
※令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯、別世帯だが扶養している児童がいる世帯(単身で寮に
入っている児童等)は、別途申請が必要になります。申請方法については、コールセンターにお問い合わせ
いただくか、ページ最下部の添付ファイル 「子育て世帯への加算(こども加算)申請書(請求書)」の記入上の
注意をご確認ください。
(提出先)
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
生活支援臨時給付担当係 行
(申請期限)
令和6年6月30日(日曜日)【当日消印有効】 ※受付終了
2 給付額・支給方法
児童1人当たり5万円・口座振込
※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
【共通事項】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金及び子育て世帯への加算(こども加算)について
1 スケジュール(予定)
案内通知・給付要件確認書の送付:令和6年2月中旬以降順次
口座振込開始 :令和6年2月末以降順次
2 手続き方法
届くもの |
手続き方法と振り込み時期(予定) |
「葛飾区令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金(10万円)のお知らせ(対象の場合は子育て世帯への加算(こども加算)も含む) |
葛飾区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給された口座に、順次自動的に振り込まれます。手続きは必要ありません。 ※振込日は、別途お送りする振込決定通知書(はがき)でご確認ください。 ※上記の3万円を受給された口座とは別の口座への振り込みを希望される場合は、お知らせをご確認の上、コールセンターにお問い合わせください。 |
「葛飾区令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金 給付要件確認書」 |
世帯主名等の必要事項を記入し、「3 必要書類」とともに返送してください。返送された給付要件確認書を葛飾区が受け取ってから、振り込みまで1ヶ月程度要します。 |
給付要件確認書が届いた方は、パソコンやスマートフォンを利用して電子申請することも可能です。郵送よりも早く給付金を受け取れますので、給付要件確認書に記載されたQRコード又はページ最下部の「給付金電子申請サイト(外部リンク)」から手続きをしてください。
3 必要書類
(1) | 世帯主が受給する場合 |
ア 給付要件確認書
イ 世帯主の本人確認書類(いずれか1点) ・マイナンバーカードのコピー(写真のある面) ・運転免許証のコピー(写真のある面) ・健康保険証のコピー(氏名のある面) ・在留カードのコピー(写真のある面)など
ウ 世帯主の振込先口座の確認書類(いずれか1点) ・振込先金融機関の通帳見開きページのコピー(金融機関名、支店番号、 口座番号、口座名義人のカナが分かるページ) ・振込先金融機関のキャッシュカードのコピー(おもて面) |
(2) | 世帯主に代わり、代理人が受給する場合(原則として、代理人は親族に限ります) |
ア 給付要件確認書
イ 世帯主の本人確認書類(いずれか1点)上記(2)イと同じ
ウ 代理人の本人確認書類(いずれか1点)上記(2)イと同じ【代理人のもの】
エ 代理人の振込先口座の確認書類(いずれか1点)上記(2)ウと同じ【代理人のもの】 |
4 給付要件確認書の提出期限
令和6年6月30日(日曜日)【当日消印有効】 ※受付終了
※令和5年12月2日以降に離婚した世帯の提出期限は令和6年6月2日(日曜日)【当日消印有効】 ※受付終了
5 振込名義など
振込名義は「カツシカクキントウワリノミカゼイセタイトウシエンキン」です。振り込み予定日は、別途お送りする
振込決定通知書(はがき)でお知らせします。
6 その他
「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」を対象とする給付金を重複して受給することはできません。
また、他自治体からの給付を含み、一度受給された世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は、給付対象外と
なります。
※以下の場合は、給付対象世帯となりませんので、ご注意ください。
(1) | 令和5年12月1日時点で葛飾区に住民票がない(措置者やDV避難者等を除く) |
(2) | 世帯の全員が、令和5年度の住民税均等割の非課税者である (令和5年度住民税均等割非課税世帯重点支援給付金の支給対象となります) |
(3) | 世帯の中に、令和5年度の住民税所得割が課されている方がいる |
(4) | 世帯の中に、令和5年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる |
(5) | 世帯全員が、葛飾区内外問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている(世帯員の一部が扶養を受けている場合は除く) ※学生や新社会人の方が、課税されている親族等の扶養を受けていることが判明し、給付金を返還していただく事例があります。扶養を受けているか不明な場合は、ご親族に必ずご確認ください。 |
(6) | 世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる |
(7) | 子育て世帯への加算(こども加算)の対象となる児童と住民基本台帳では同一世帯であるが、同居の実態がない方 |
(8) | 給付金の受給を希望しない方(後日、給付金受給拒否の届出書を送付しますので提出してください) |
よくいただくお問い合わせ
Q1 住民税均等割のみ課税世帯の給付対象に該当していると思われるが、案内が届かない | A1 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対しては、2月中旬以降、順次発送予定です。 |
Q2 自分が「住民税均等割のみ課税世帯向け」案内の送付対象世帯であるか知りたい |
A2 ページ最下部の添付ファイル「給付要件確認チャート」をご確認ください。ご不明な場合はコールセンターにお問い合わせください。 |
Q3 給付要件確認書を紛失又は破損してしまったため、再発行してほしい | A3 コールセンターに再発行の旨をお問い合わせください。 |
Q4 住民票とは異なる住所に案内を送付してもらいたい | A4 原則として、住民基本台帳に記録されている住所宛てに発送しますので、郵便局の転送サービスをご利用ください。成年後見制度を利用している等の特別な事情がある場合には、コールセンターにお問い合わせください。 |
Q5 令和5年12月1日以前に葛飾区から転出したが、受給できるか | A5 受給できません。給付金の支給につきましては、転出先の自治体にご相談ください。 |
Q6 給付対象世帯に該当しており、令和5年12月2日以降に葛飾区から転出したが、受給できるか | A6 受給できます。ただし、世帯主が転出した場合は、転出した世帯主に給付します。 |
Q7 給付対象世帯に該当しており、令和5年12月2日以降に世帯分離をしたが、どちらも受給できるか | A7 令和5年12月1日を基準日として給付する給付金ですので、令和5年12月2日以降に世帯分離をした場合は、元の世帯主を含む世帯が受給できます。 |
Q8 世帯主が死亡したが、対象となるか | A8 世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。原則として、世帯員が一人のみの世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。 |
Q9 給付要件確認書は何を使用して書けばいいか | A9 黒色または青色のボールペンを使用し、楷書で記入してください。鉛筆や消えるボールペンを使用しないでください。また、文字を誤った場合には二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。 |
Q10 配偶者と離婚し、住民性均等割のみ課税世帯となった場合はどうすればよいか | A10 基準日(令和5年12月1日)までに離婚し、別世帯となった場合、給付金の受給対象となる場合があります。また、基準日時点で離婚協議中の場合や、基準日以降にこども連れで離婚等があった場合も受給対象となる場合があります。コールセンターへお問い合わせください。 |
Q11 令和4年中に学生であったが、今回の給付金の対象となるか |
A11 令和5年度住民税均等割のみ課税であっても、住民税が課税されている親から税法上の扶養を受けている場合は、本給付金の対象となりません。現在学生である方や、令和5年度に就労開始した新社会人の方は税法上の扶養を受けている可能性があります。 自分が親族から税法上の扶養を受けているかについては、令和4年分の扶養控除等申告書(年末調整)に控除対象扶養親族として記載したか親族に確認してください。 ※就労によって親族の健康保険から個人の健康保険に変更した場合でも、それにより税法上の扶養が外れるものではありません。 |
Q12 措置入所児童については、こども加算の対象になるか |
A12 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童はこども加算の対象になりません。 |
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このページに関するお問い合わせ
葛飾区重点支援給付金コールセンター
03-6704-5841
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)