最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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ページ番号1041507  更新日 令和8年4月9日

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 平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
 この判決への対応として国から保護費等の追加給付を行うことが示されたため、葛飾区で生活保護を受給していた対象期間の追加支給を実施いたします。なお、他の自治体で生活保護を受給していた対象期間の追加支給は、その自治体から支給されますので各自治体へお問い合わせください。

葛飾区で保護受給中の方

 令和8年夏頃に給付予定です

 給付日が決定しましたら、決定通知を送付いたします。
 対象期間の内、他の自治体で生活保護を受給していた期間は、保護を受給していた自治体へお問い合わせ下さい。

葛飾区で保護を受けていた方(保護廃止世帯)

 令和8年夏頃から申出の受付を開始する予定です

 詳細が決まり次第、区のホームページや広報かつしか等でお知らせいたします。

 

制度の詳細は、追加給付相談センターへお問い合わせ下さい

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
  ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  ■ 受付時間:平日 9:00~17:00

 

 

 

 

 

「かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール」

電話番号 03-6758-2222

※個人情報を含むものや専門的なお問い合わせなどは、担当部署へ転送または引き継ぐ場合があります。
 (担当部署の開庁時間に限ります)

このページに関するお問い合わせ

西生活課自立支援担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 234番窓口
電話:03-5654-8586 ファクス:03-5698-1554
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。