新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について

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令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、給付金の支給や定額減税を行うことが示されました。
葛飾区では、国の決定を受けて給付金の支給や定額減税の準備を順次進めていきます。

※下記図の(1)、(2)については支給開始済みです。(3)~(5)は随時情報を更新していく予定です。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

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(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金

令和5年度分の個人住民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯の世帯主に対し、1世帯当たり7万円を給付します。
詳細はこちらをご覧ください(子育て世帯へのこども加算についても記載しています)。

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

令和5年度分の個人住民税非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
詳細はこちらをご覧ください(子育て世帯へのこども加算についても記載しています)。

(3)令和6年度に新たに住民税均等割非課税及び令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金

令和6年度に新たに住民税均等割が非課税となる世帯及び令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を給付します。
詳細はこちらをご覧ください(子育て世帯に対するこども加算についても記載しています)。

(4)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付) 

定額減税の対象者で、税額が定額減税による可能額に満たない方に対し、その差額を1万円単位で給付します。
詳細はこちらをご覧ください。

(5)定額減税

納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円を減税します。
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

(1)個人住民税所得割について

(2)所得税について

このページに関するお問い合わせ

(1)から(3)の住民税非課税化給付金及び子育て世帯へのこども加算について
葛飾区重点支援給付金コールセンター
03-6704-5841
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)

(4)の定額減税調整給付金について
税務課調整給付担当係 03-5654-6784

(5)の定額減税について
リンク先のホームページに掲載されている連絡先にお問い合わせください。