【受付終了】令和6年度に新たに住民税が非課税等になる世帯へ給付金を給付します。(葛飾区令和6年度住民税均等割非課税化世帯等重点支援給付金)

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ページ番号1035524  更新日 令和6年12月19日

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本給付金の受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

【注意】葛飾区令和5年度住民税均等割非課税世帯重点支援給付金(7万円)及び葛飾区令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金(10万円)の給付対象となった世帯は、令和6年度の給付金は対象外です。

【受付終了】令和6年度に新たに住民税が非課税等になる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)について

 令和6年度に新たに住民税均等割が非課税となる世帯、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、給付金を給付します。
 給付の対象になると思われる世帯には、7月下旬以降順次案内を送付いたしますので、給付要件に該当する場合は返送してください。

1 給付対象世帯 ※受付は終了しました。

 (1)令和6年6月3日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、新たに世帯全員の令和6年度分の
    定額減税前の住民税均等割が非課税となる世帯
 (2)令和6年6月3日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、新たに世帯全員の令和6年度分の
     定額減税前の住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が令和6年度住民税均等割のみ課税されて
   いる世帯

   (1)及び(2)の世帯に、令和6年6月3日時点で同一世帯の18歳以下の児童(平成17年6月4日以降に生まれた児童)がいる場合はこども加算も給付対象になります。 

 ※令和5年度に住民税均等割非課税世帯給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付
 
対象となった世帯は、令和6年度の給付金は対象外です。

 ※令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外です。
 ※国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。

2 給付額
  1世帯当たり10万円(こども加算の対象となる児童がいる場合は、1人当たり5万円を加算します)
  ※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

3 給付方法
  口座振込

※令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる世帯、別世帯だが扶養している児童がいる世帯(単身で寮に入っている児童等)は、別途申請が必要になります。

(提出先)
   〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 
    生活支援臨時給付担当係 行

(こども加算申請期限)
   令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】※受付は終了しました。

【受付終了】申請にあたってのご案内・注意事項

1 案内送付時期(予定)
  給付要件確認書の発送 7月下旬以降順次
  口座振込開始       8月下旬以降順次

2 届く書類(住民税の賦課状況により、届く書類が異なります)
  ◆新たに令和6年度の住民税均等割が非課税となった世帯への給付金(10万円)(対象の世帯は子育て世帯へ
  の加算(こども加算)も含む)のお知らせ
   葛飾区令和6年度住民税均等割非課税化世帯重点支援給付金(6年度非課税化等給付金)給付要件確認書

  ◆新たに令和6年度の住民税が均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)(対象の世帯は子育て世
  帯への加算(こども加算)も含む)のお知らせ
   葛飾区令和6年度住民税均等割のみ課税化世帯重点支援給付金(6年度非課税化等給付金)給付要件確認書
  ※対象世帯にはいずれかの書類を送付しています。
  ※基準日(令和6年6月3日)時点で住民登録された住所に送付しています。基準日以降に転居された世帯等で
  確認書が到着しない方については、コールセンターまでご連絡お願いします。

3 必要書類 

世帯主が受給する場合

ア 給付要件確認書「(2 届く書類)参照」

  

イ 世帯主の本人確認書類(いずれか1点)

・マイナンバーカードのコピー(写真のある面)
(注意:マイナンバーカードはカードケースに入れた状態で写真のある面のみコピーしてください)

・運転免許証のコピー(写真のある面)

・健康保険証のコピー(氏名のある面)

・在留カードのコピー(写真のある面)など

 

ウ 世帯主の振込先口座の確認書類(いずれか1点)

・振込先金融機関の通帳見開きページのコピー(金融機関名、支店番号、 口座番号、口座名義人のカナが分かるページ)

・振込先金融機関のキャッシュカードのコピー(おもて面)
(ただし、クレジットカードと一体型の場合は、口座名義人(カナ)が分からないため、通帳見開きページのコピーやネットバンキングのマイページ等、口座名義人(カナ)が分かる部分のコピーを提出してください)

世帯主に代わり、代理人が受給する場合(原則として、代理人は親族に限ります)

ア 給付要件確認書「(2 届く書類)参照」

 

イ 世帯主の本人確認書類(いずれか1点)上記「イ」と同じ

 

ウ 代理人の本人確認書類(いずれか1点)上記「イ」と同じ【代理人のもの】

 

エ 代理人の振込先口座の確認書類(いずれか1点)上記「ウ」と同じ【代理人のもの】

 給付要件確認書が届いた方は、パソコンやスマートフォンを利用して電子申請することも可能です。郵送よりも早く給付金を受け取れますので、給付要件確認書に記載されたQRコード又はページ最下部の「給付金電子申請サイト(外部リンク)」から手続きをしてください。

4 提出期限
  令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】※受付は終了しました。

5 振込名義  
  振込名義は「カツシカクロクネンドヒカゼイカトウシエンキン」です。振り込み予定日は、別途お送りする振込決定通知書(はがき)でお知らせします。

6 その他
  他自治体からの給付を含み、一度受給された世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は、給付対象外となります。

  ※以下の場合は、給付対象世帯となりません。ご確認ください。

(1)

令和6年6月3日時点で葛飾区に住民票がない(措置者やDV避難者等を除く)

(2)

令和5年度住民税均等割非課税世帯重点支援給付金(7万円)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金(10万円)の給付対象世帯(給付金額は自治体によって異なります)

(3)

世帯の中に、令和6年度の住民税所得割が課されている方がいる

(4)

世帯の中に、令和6年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる

(5)

世帯全員が、葛飾区内外問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている(世帯員の一部が扶養を受けている場合は除く)
※学生や新社会人の方が、課税されている親族等の扶養を受けていることが判明し、給付金を返還していただく場合があります。扶養を受けているか不明な場合は、ご親族に必ずご確認ください。

(6)

世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる

(7)

子育て世帯への加算(こども加算)の対象となる児童と住民基本台帳では同一世帯であるが、同居の実態がない方

(8)

課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯である

7 よくいただくお問い合わせ

Q1 給付対象に該当していると思われるが、案内が届かない

A1 対象となる世帯に対しては、7月下旬以降、順次発送予定です。

Q2 自分が送付対象世帯であるか知りたい

A2 ページ最下部の添付ファイル「給付要件確認チャート」をご確認ください。

Q3 給付要件確認書を紛失又は破損してしまったため、再発行してほしい

A3 コールセンターに再発行の旨をお問い合わせください。

Q4 住民票とは異なる住所に案内を送付してもらいたい

A4 原則として、住民基本台帳に記録されている住所宛てに送付しますので、郵便局の転送サービスをご利用ください。成年後見制度を利用している等の特別な事情がある場合には、コールセンターにお問い合わせください。

Q5 令和6年6月3日以前に葛飾区から転出したが、受給できるか

A5 受給できません。転出先の自治体(6月3日時点でお住まいの自治体)にご相談ください。

Q6 給付対象世帯に該当しており、令和6年6月4日以降に葛飾区から転出したが、受給できるか

A6 受給できます。ただし、世帯主が転出した場合は、転出した世帯主に給付します。

Q7 給付対象世帯に該当しており、令和6年6月4日以降に世帯分離をしたが、どちらも受給できるか

A7 令和6年6月3日を基準日として給付する給付金ですので、令和6年6月4日以降に世帯分離をした場合は、元の世帯主を含む世帯が受給できます。

Q8 世帯主が死亡したが、対象となるか

A8 世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。単身世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。

Q9 給付要件確認書は何を使用して書けばいいか

A9 黒色または青色のボールペンを使用し、楷書で記入してください。鉛筆や消えるボールペンを使用しないでください。また、文字を誤った場合には二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。

Q10 配偶者と離婚し、住民税非課税世帯等となった場合はどうすればよいか

A10 基準日(令和6年6月3日)までに離婚し、別世帯となった場合、給付金の受給対象となる場合があります。また、基準日時点で離婚協議中の場合や、基準日以降にこども連れで離婚等があった場合も受給対象となる場合があります。コールセンターへお問い合わせください。

Q11 令和5年中に学生であったが、今回の給付金の対象となるか

A11 令和6年度住民税均等割非課税または均等割のみ課税であっても、住民税が課税されている親から税法上の扶養を受けている場合は、本給付金の対象となりません。現在学生である方や、令和6年中に就労開始した新社会人の方は税法上の扶養を受けている可能性があります。

 自分が親族から税法上の扶養を受けているかについては、扶養控除等申告書(年末調整)に控除対象扶養親族として記載したか親族に確認してください。

 ※就労によって親族の健康保険から個人の健康保険に変更した場合でも、それにより税法上の扶養が外れるものではありません。

Q12 措置入所児童については、こども加算の対象になるか

A12 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童はこども加算の対象になりません。


  

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このページに関するお問い合わせ

葛飾区重点支援給付金コールセンター
03-6704-5841
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)