令和6年度に新たに住民税が非課税等になる世帯へ給付金を給付します。(葛飾区令和6年度住民税均等割非課税化世帯等重点支援給付金)

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ページ番号1035524  更新日 令和6年5月30日

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【注意】葛飾区令和5年度住民税均等割非課税世帯重点支援給付金(7万円)及び葛飾区令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金(10万円)の給付対象となった世帯は、令和6年度の給付金は対象外です。

令和6年度に新たに住民税が非課税等になる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)について

 令和6年度に新たに住民税均等割が非課税となる世帯、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、給付金を給付します。
 給付の対象になると思われる世帯には、7月下旬以降順次案内を送付いたしますので、給付要件に該当する場合は返送してください。

1 給付対象世帯

 (1)令和6年6月3日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、新たに世帯全員の令和6年度分の
    住民税均等割が非課税となる世帯
 (2)令和6年6月3日時点で、葛飾区の住民基本台帳に登録されており、新たに世帯全員の令和6年度分の
     住民税所得割が非課税となる世帯 【上記(1)の世帯を除く】

   (1)及び(2)の世帯に、令和6年6月3日時点で同一世帯の18歳以下の児童(平成17年6月4日以降に生まれた児童)がいる場合はこども加算も給付対象になります。 

 ※令和5年度に住民税均等割非課税世帯給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付
  対象となった世帯は、令和6年度の給付金は対象外です。

 ※令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外です。
 ※国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。

2 給付額
  1世帯当たり10万円(こども加算の対象となる児童がいる場合は、1人当たり5万円を加算します)
  ※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

3 給付方法
  口座振込

このページに関するお問い合わせ

葛飾区重点支援給付金コールセンター
03-6704-5841
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)